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2019/12/02
自筆証書遺言とは,遺言者が自ら書き記した遺言書です。
最も費用がかからない遺言書ですが,全文を遺言者が肉筆で記す必要がある等,様式が整わないと無効になります。
最も無効になる数の多い遺言書であり,紛失等の理由により,内容が実行されないこともあります。
自筆証書遺言を作ったときは,要件が整っているか,紛失等したりせずに内容が実行されるかについて,注意する必要があります。
自筆証書遺言は次のすべての要件を満たさなければなりません。
1.遺言書の全文を自筆で記載する。
(ワープロ,パソコンのプリント,コピーは不可です)
2.日付を記載する。
(吉日表示は認められません。「平成○年○月○日」と明記する)
3.氏名を記載し,押印する。
(フルネームで記載した方がよい。押印は,拇印でもよいが,普段使っている印鑑や実印の方がよい)
4.加除訂正は間接法により行う。
1.~3.の要件すべてを満たしていることが,自筆証書遺言として有効になるために必要です。
4.の要件に関しては,間接法で行っていないときは,加除訂正をしていないものとみなされます。
その他にも,自筆証書遺言を記載する際のポイントがいくつかあります。
当事務所では,ご依頼者様のご意志を実現するため,自筆証書遺言を作成するお手伝いをしております。
・自筆証書遺言の内容の検討
・自筆証書遺言の要件の確認
・自筆証書遺言の保管
・自筆証書遺言の執行
その他ご依頼者様のご要望に応じて対応させていただきますので,お気軽にお声かけ下さいませ。
まずはお電話かメールで,「遺言で相談」と当事務所へお問い合わせください。
専門家が対応させていただきます。
遺言書作成担当者が,誰に不動産・預貯金・株式等を受け継がせるか,遺言の内容を聞き取り,内容の表現に努めます。
その際,不動産を所有している方は固定資産税課税明細書,預貯金がある方は銀行通帳等,資産が特定できるものをご用意していただきます。
遺言書の内容を文章にして,遺言者の意思を正確に反映した遺言書文案を作成します。
自筆証書遺言の文案を,遺言者様に自筆で清書していただきます。
完成した自筆証書遺言は,遺言者ご自身で管理していただくか,当事務所でお預かりすることもできます。