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2019/12/02
公証人が作成し,公証人と2人の証人が証明する遺言書です。
最も無効になる可能性が低く,公証役場が写しを保管してくれるので紛失の恐れもないため,確実に遺言書を残すことに向いた遺言書になります。
財産の価額を基本に公証人の手数料が決まるため,自筆証書遺言や秘密証書遺言と比べて,費用が高くなる傾向があります。
公正証書遺言は次のすべての要件を満たさなければなりません。
1.証人2人以上の立ち会いがある。
2.遺言者が遺言の趣旨を公証人に伝える。
3.公証人が遺言書の内容を証人と遺言者に読み聞かせる。
4.遺言者と証人が遺言書に署名し,押印する。
5.公証人が署名押印する。
上記の要件すべてを満たしていることが,公正証書遺言として有効になるために必要です。
公証役場に支払う費用(公証役場で作成する場合)
遺言に記載する財産の価額 | 手数料 |
100万円まで | 16,000円 |
200万円まで | 18,000円 |
500万円まで | 22,000円 |
1,000万円まで | 28,000円 |
3,000万円まで | 34,000円 |
5,000万円まで | 40,000円 |
1億円まで | 54,000円 |
遺言に記載する財産の価額 | 手数料 |
100万円まで | 18,500円 |
200万円まで | 21,500円 |
500万円まで | 27,500円 |
1,000万円まで | 36,500円 |
3,000万円まで | 45,500円 |
5,000万円まで | 54,500円 |
1億円まで | 75,500円 |
当事務所では,ご依頼者様のご意志を実現するため,公正証書遺言を作成するお手伝いをしております。
・公正証書遺言の起案の作成
・公証役場との打ち合わせ
・公正証書遺言の証人としての立ち会い
・公正証書遺言の保管
・公正証書遺言の執行
その他ご依頼者様のご要望に応じて対応させていただきます。
まずはお電話かメールで,「遺言で相談」と当事務所へお問い合わせください。
専門家が対応させていただきます。
遺言書作成担当者が,誰に不動産・預貯金・株式等を受け継がせるか,遺言の内容を聞き取り,内容の表現に努めます。
その際,資産の特定や費用を算出するため,不動産を所有している方は固定資産税課税明細書,預貯金がある方は預貯金通帳等の分かるものをご用意していただきます。
また,遺言書作成に必要となる戸籍謄本や印鑑証明書等の必要書類を揃えていただきます。(ご依頼があれば,当事務所で揃えられる書類もあります。)
打ち合わせをした遺言書の文案に対して,司法書士が公証人と打ち合わせをし,遺言者の意思を正確に反映した遺言書文案を決定します。
また,公証人に公証人費用を算出してもらい,公証役場で公正証書遺言を作成する日時も決定いたします。
公正証書遺言を作成するためには,証人2人の立会が必要です。証人は誰でもなれるわけではないため,当事務所で証人を準備することもあります。公証人が遺言の内容を遺言者と証人に読み聞かせるか,又は閲覧させて,筆記した内容が正確なことを確認し,遺言者と証人2人が遺言書に署名・押印します。
公正証書遺言の原本は公証役場で保管されるので,公正証書遺言の正本と副本を受け取ります。公正証書遺言については,ご自身で保管されるか,遺言執行者や受遺者等に預けておくと良いでしょう。保管が不安な方は,当事務所でお預かりさせていただくことできます。