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2019/12/02
遺言者が自ら書き記した遺言書を,公証人と2人以上の証人が遺言者の遺言書であることを証明する遺言書です。
通常,公正証書遺言ほど費用はかかりませんが,自筆証書遺言並みに無効になる可能性があります。
(公証人と証人は遺言者の遺言書であることを証明しますが,内容が適法かどうかまでは,証明できません)
内容の秘密を保てる,一部ワープロやパソコンのデータをプリンタを使って印刷できるという利点はありますが,自筆証書遺言と同様に紛失の恐れがあります。
秘密証書遺言は次のすべての要件を満たさなければなりません。
1.遺言書に署名し,押印する。
(遺言書の本文はワープロ,パソコンのプリント,コピーも可能ですが,署名は自書する必要があります)
2.遺言書を封筒に入れ,遺言書に押印した印鑑を用いて封印する。
(遺言書の印影と遺言書の封印の印影が違うときは,秘密証書遺言として認められません)
3.遺言書を公証人及び証人2人以上の前に提出し,遺言者の氏名及び住所と自分の遺言書であることを伝える。
4.公証人と証人2人及び遺言者が封紙に署名押印する。
5.加除訂正は間接法により行う。
1.~4.の要件すべてを満たしていることが,自筆証書遺言として有効になるために必要です。
5.の要件に関しては,間接法で行っていないときは,加除訂正をしていないものとみなされます。
その他にも,秘密証書遺言を作成する際のポイントがいくつかあります。
当事務所では,ご依頼者様のご意志を実現するため,秘密証書遺言を作成するお手伝いをしております。
・秘密証書遺言の内容の検討
・秘密証書遺言の要件の確認
・公証役場との打ち合わせ
・秘密証書遺言作成時の証人としての立会い
・秘密証書遺言の保管
・秘密証書遺言の執行
その他ご依頼者様のご要望に応じて対応させていただきますので,お気軽にお声かけ下さいませ。
当事務所では,ご依頼者様のご意志を実現するため,遺言書による寄付のお手伝いをしております。
・相続人もいないので,残された財産をどこかに寄付したい。
・お世話になった老人ホームに財産の一部を寄付したい。
・寄付をすることを考えているが,どこに寄付しようか迷っている。
・相続財産を寄付する遺言書を作成しようと考えているが,どう書けばいいかわからない。
上記のようなことをお考えの方のサポートも行っております。
その他ご依頼者様のご要望に応じて対応させていただきますので,お気軽にお声かけ下さいませ。
・先祖代々の土地を子の次に特定の孫に継がせたい。
・残された認知症の配偶者の身の回りの世話をしてくれる人に与えたい。
・相続財産を使って,奨学金制度のようなことを行いたい。
・財産を散逸させずに,一括で管理させたい。
・ペットに財産を残したい。
従来の遺言では,上記のようなことができにくいという欠点がありました。
信託法の改正と,遺言書と信託契約を組み合わせることにより,上記のようなことができやすくなりました。
信託とは,委託者が信託行為(たとえば,信託契約,遺言)によってその信頼できる人(受託者)に対して,金銭や土地などの財産を移転(預け),受託者は委託者が設定した信託目的に従って受益者のためにその財産(信託財産)の管理・処分などをする制度です。
信託といえば,信託銀行や投資信託が一般的に知られていますが,個人で信託を行うことも可能です。