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2019/12/02
残された配偶者の身の回りの世話のために遺産を使いたい,という要望は昔からありました。
信託が利用されるまでは,配偶者の身の回りの世話をすることを条件とする遺産の贈与(負担付遺贈)がよく利用されていましたが,負担付遺贈は財産を譲り受けた人が本当に配偶者の身の回りの世話をしてくれるとは限らず,遺贈を受けた人が身内であっても,親の世話を満足にしていないということで,遺贈を受けていない子供から訴えを提起されるということもよくありました。
負担付遺贈では,なかなか遺言者の意図したとおり残された配偶者のために遺産を有効に使うのは難しい,というのが実情でした。
上記の場合,遺産の一部又は全部を信託財産,受益者を配偶者又は配偶者の身の回りの世話をする人として,信託契約を締結することで,確実に配偶者のために遺産を使うことができます。
受益権は,一括で行使できる形にすることもできますが,分割で月に一回ずつ決められた金額のみを受益権として受け取ることができるという形にすると,より確実に配偶者の身の回りの世話をしていただく動機付けになります。
1.配偶者を受益者とする方法
配偶者の身の回りの世話をしてくれた人に対し,報酬という形で配偶者の受益権から支払われる形です。
2.配偶者の身の回りの世話をしてくれた人を受益者とする方法
配偶者の身の回りをするということを条件として,受益権を行使できる(遺産を受け取れる)とする方法です。
受託者は,相続人の一人又は全員とする方法や,誰か信頼できる人にお願いすることができます。
当事務所では,下記のことについて,お手伝いさせていただいております。
・公正証書遺言の作成支援
・信託契約の起案
・信託契約の締結
・信託契約の受託者・信託管理人・信託監督人への就任
上記の他にも,ご依頼者様のご希望に合わせて対応させていただきます。