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営業時間|9:00~17:00 定休日|土・日・祝
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2019/12/02
残した財産を使って,奨学金のように勉学にいそしむ人に贈りたい,芸術の振興に寄与したいと考えられてご相談に来られる方がいらっしゃいます。
従来であれば,ご相談者様の希望に合った団体へ寄付を行うか,財団法人を設立することをご提案させていただいていました。
しかし,なかなかご希望にそう団体は見つからず,財団法人を設立するには,多額の財産が必要になります。
上記の場合,奨学金とされる財産を信託財産,受益者を不特定の奨学金を受け取られる人として,受託者が奨学金を受け取る基準を満たす人を選定し,その人に対し,奨学金を交付するという信託契約を締結することで対応が可能です。
信託契約であれば,委託者であるご依頼者様の希望どおりの奨学金の交付条件を決めることができ,きめ細やかな対応が可能になります。
また,財団法人を設立するよりも,ずっと少ない費用で行うことができ,奨学金原資の有効な活用が行えます。
当事務所では,下記のことについて,お手伝いさせていただいております。
・公正証書遺言の作成支援
・信託契約の起案
・信託契約の締結
・信託契約の受託者・信託管理人・信託監督人への就任
上記の他にも,ご依頼者様のご希望に合わせて対応させていただきます。