国税庁の法人番号公表サイトで自社のフリガナが間違えていた場合の修正方法について│ 滋賀県大津市で相続・遺言書作成・成年後見でお悩みの方は司法書士・行政書士和田正俊事務所にご相談ください。

お気軽にお問い合わせください

相続・遺言書作成・成年後見は滋賀県大津市の司法書士・行政書士|和田正俊事務所

HPを見たとお伝えください相続・遺言書作成・成年後見などのお困りごとのお問い合わせ077-574-7772

お問い合わせ

営業時間|9:00~17:00  定休日|土・日・祝

お役立ちブログ

国税庁の法人番号公表サイトで自社のフリガナが間違えていた場合の修正方法について

2021/09/17

国税庁の法人番号公表サイトで当社の情報を検索すると商号のフリガナが間違えていました。これを修正するのは、どうすればいいですか?というご相談がありました。

通常、登記されている会社・法人であれば、管轄の法務局へ「振り仮名に関する申し出」を行うことで変更することが可能です。

国税庁の法人番号公表サイトで公表されているフリガナは、法務局に登記申請されたときに登記申請書に記載されている商号のフリガナが、法務局から国税庁へ通知され、公表されています。
法務局で発行される登記事項証明書等には、このフリガナは公表されないのですが、国税庁の法人番号公表サイトではばっちりWEB公開されています。

ただ、商業・法人登記を申請する機会がない場合や、誤って登録した場合、間違ったフリガナが国税庁の法人番号公表サイトで公開されていることも、よくあります。
そのときは、会社または法人の代表者はいつでもフリガナの登録・変更の申し出を行うことができます。

方法としては、下記のような「法人名の振り仮名に関する申出書」に正しいフリガナと必要な事項を記載して、管轄の法務局に提出するだけです。
提出があれば、管轄の法務局から国税庁へ修正の連絡が行き、あとは自動的に修正されます。

わからないことがありましたら、お気軽に当事務所へお問い合わせくださいね。






■■□―――――――――――――――――――□■■ 
司法書士・行政書士和田正俊事務所 
【住所】 〒520-2134 滋賀県大津市瀬田5丁目33番4号 
【電話番号】 077-574-7772 
【営業時間】 9:00~17:00 
【定休日】 日・土・祝 
■■□―――――――――――――――――――□■■

おすすめの記事

国土交通省住宅局からの周知依頼(「住宅用家屋の所有権の保存登記等に係る特例措置」と「認定住宅の所有権の保存登記等に係る軽減措置」)

続きはこちら

登記識別情報とは

続きはこちら

成年後見制度とは

続きはこちら

明日から「相続登記はお済みですか月間」が始まります!

続きはこちら

犯罪による収益の移転防止に関する法律施行規則の一部を改正する命令が公布されました。

続きはこちら

ご相談・ご依頼はお気軽にどうぞ

営業時間|9:00~17:00 定休日|土・日・祝

遺産承継・相続預貯金の手続きもWEBお問い合わせへ