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2019/12/02
表題部は、不動産登記簿の一部であり、法務局が管理する登記記録の索引に相当します。この部分は、不動産を特定するための基本的な情報が記載されており、登記簿の中で最初に目にすることになる重要なセクションです。表題部に記載されている情報を基に、法務局の窓口で登記事項証明書の交付を請求することができます。
表題部は、不動産の所在や地番、家屋番号などの情報を提供し、これらの情報を用いて不動産を特定します。これにより、登記事項証明書を取得する際に必要な情報を提供し、法務局での手続きを円滑に進めることができます。
土地の場合、表題部には以下のような情報が記載されます:
建物の場合、表題部には以下の情報が記載されます:
これらの情報は、土地と建物の特性を明確にし、所有者や関係者が不動産の詳細を把握するために重要です。表題部の情報は、不動産取引や法的手続きにおいても重要な役割を果たします。
<土地の場合>
主な記載事項としては,不動産の所在,地番,地目(どのような土地なのか),地積(広さ)が記載されていますが,それ以外にも,表題部の記載からわかることがあります。右に架空の登記事項証明書を表示しています。この登記事項証明書を使って,どこにどのような情報が記載されているのかを,詳細に解説していきます。
不動産登記簿の冒頭部分は、土地や建物の基本情報を提供する重要なセクションです。ここでは、左上から順に記載されている項目について詳しく解説します。
この部分には、該当する不動産が土地であることが明示されています。表題部は、不動産の基本的な情報を提供し、土地の特定に役立ちます。
調製とは、この登記記録が作成された日付を示しています。この日付は、登記簿が初めて作成された日を指し、登記の履歴を確認する際の基準となります。もし、この日付よりも古い記録を確認したい場合は、閉鎖事項証明書を取得する必要があります。閉鎖事項証明書は、過去の登記内容を確認するための書類です。
不動産番号は、各不動産に一意に割り当てられた番号です。この番号を用いることで、法務局での手続きがスムーズに行えます。具体的には、この番号を告げることで、登記事項証明書を迅速に取得することが可能です。
地図番号は、公図における土地の位置を示す番号です。公図とは、法務局が管理する土地の配置図であり、土地の形状や位置関係を視覚的に確認するためのものです。地図番号を窓口で伝えることで、公図を取得することができます。ただし、登記事項証明書に地図番号が必ずしも記載されているわけではないため、注意が必要です。
筆界特定は、土地の境界を明確にするための手続きです。これは、新たに境界を設定するのではなく、既存の境界を確認するために行われます。実地調査や測量を含む詳細な調査を経て、筆界特定登記官が境界を明らかにします。筆界特定が行われた場合、この部分には筆界特定の年月日や手続番号が記載されます。これにより、境界に関する公式な記録が残されます。
これらの情報は、不動産の特定や取引、法的手続きにおいて重要な役割を果たします。登記簿の冒頭部分を理解することで、不動産に関する詳細な情報を把握し、適切な手続きを行うことが可能になります。
所在には,不動産の所在地が記載されます。右登記事項証明書の土地の所在地は,「大津市瀬田五丁目字篠部」というところになります。「字~」は「小字」と呼ばれる部分で,通常,住所の表示には使われませんが,不動産の所在地としては,記載されていることがあります。今回の場合の小字は「篠部」になります。
「大津市瀬田五丁目字篠部」の一行上,「大津市瀬田橋本町字篠部」と記載されている部分は,住居表示前の所在地の記載です。下線が記載されていることは,抹消されていることを示しています。住居表示とは,市町村が住居の表示を変更することで,この場合は「瀬田橋本町」を「瀬田五丁目」としたことがあたります。「瀬田五丁目」表記の右側,「平成17年2月11日変更」「平成17年2月14日登記」と記載されてるのは,平成17年2月11日に大津市が住居表示を行って,平成17年2月14日にその登記が登記官によりされました,という表示です。
右登記事項証明書の土地は,もともと「1500番」という地番で,「219㎡」ありました。平成6年10月2日に「1500番1」「1500番2」という2つの土地に分けられました。この登記事項証明書の土地は,「1500番1」の土地のほうで,面積は「206㎡」となっています。下線の引かれた文字は抹消(訂正)されていることを示しています。
右登記事項証明書の土地は,「宅地」で面積は「206.25㎡」ということになります。平成10年1月25日に「田」が「宅地」に地目変更されました。合わせて土地の面積も小数点以下を表示する変更がされました。その登記の申請が平成10年12月2日に行われています。下線が記載されていることは,抹消(訂正)されていることを示しています。
当事務所でお手伝いできること
当事務所では,不動産登記の抵当権抹消登記,住所変更登記などの登記申請,登記事項証明書の取得のお手伝いをしております。気軽にお声かけくださいませ。
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司法書士・行政書士和田正俊事務所
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