商業登記規則等の一部を改正する省令の施行に伴う商業・法人登記事務の取扱いについて、改正されましたので、共有します。
この改正省令は、令和5年法務省令第31号として、令和5年6月12日付けで公布、施行されました。この改正省令により、商業登記法や商業登記規則などにいくつかの変更が加えられましたが、その中でも特に注目すべき点を以下にまとめてみました。
改正点1
まず、電磁的記録に代わるものとして保存すべき書面の作成についてです。これまでは、商業登記法第19条の2に規定する電磁的記録については、登記簿の附属書類として保存する必要がありましたが、改正省令により、登記官はこれに代わるものとして書面を作成することができるようになりました。この場合、電磁的記録は廃棄することができ、書面は登記簿の附属書類とみなされます。これにより、電磁的記録の管理や保管にかかる負担が軽減されるとともに、書面であれば閲覧や複製が容易になるというメリットがあります。
改正点2
次に、外国会社の日本における代表者が法人である場合の登記の申請書の添付書面についてです。これまでは、外国会社の日本における代表者である法人の代表者が登記の申請をする場合には、申請書に当該法人の登記事項証明書を添付する必要がありましたが、改正省令により、申請書に当該法人の会社法人等番号を記載した場合は、登記事項証明書の添付を要しなくなりました。これにより、外国会社の日本進出や事業展開を行う際の手続きが簡素化されるというメリットがあります。
改正点3
最後に、投資事業有限責任組合契約の登記についてです。これまでは、有限責任事業組合を無限責任組合員とする投資事業有限責任組合契約の効力発生の登記や清算人の登記は受理されませんでしたが、改正省令により、受理されるようになりました。ただし、これは投資事業有限責任組合契約書に当該有限責任事業組合を無限責任組合員として記載している場合に限られます。これにより、投資事業有限責任組合契約の自由度が高まるというメリットがあります。
まとめ
以上が私が注目した改正省令のポイントです。この改正省令は、商業・法人登記事務に関する法令の現代化や合理化を図るものであり、ビジネスに携わる方々にとっては大きな影響があると思います。
もし、この改正省令に関するご質問やご相談がありましたら、お気軽に私までご連絡ください。
それでは、今日はこの辺で失礼します。
ありがとうございました。