令和6年能登半島地震により被災された皆様に心よりお見舞い申し上げます。
この度、犯罪による収益の移転防止に関する法律施行規則の一部を改正する命令が公布されました。
この命令は、被災者の救援という公益性が極めて大きいことを考慮して、令和6年能登半島地震に係る寄附のために行われる現金送金について、一定の特例を認めるものです。
本ブログでは、この命令の内容と運用について、詳しく解説します。
まず、この命令は、犯罪による収益の移転防止に関する法律(以下、「本法」といいます。)第3条第1項第1号に規定する取引時確認義務の対象取引から、令和6年能登半島地震に係る寄附のために行われる現金送金であって、送金先口座が専ら寄附を受けるために開設されたものについては、その額が200万円以下のものに限り、特別に除外することとしました。
これは、被災者への支援を迅速かつ円滑に行うために必要な措置です。
次に、この命令は、本法第3条第2項第1号及び第2号に規定する本人特定事項の確認方法についても、一定の特例を認めました。
具体的には、令和6年能登半島地震に係る寄附のために行われる現金送金であって、送金先口座が専ら寄附を受けるために開設されたものである場合には、被災者の本人特定事項として、氏名及び住所以外のもの(例えば、生年月日や電話番号など)を確認する必要がなくなります。
これは、被災者が本人特定事項を提示することが困難な場合があることを考慮したものです。
以上が、この命令の主な内容です。
為替取引を扱う金融機関等は、この命令を適切に運用することが求められます。
その際、今回の令和6年能登半島地震に係る寄附のために行われるものであること及び送金先口座が専ら寄附を受けるために開設されたものであることを厳格に確認することが重要です。
また、本法は犯罪収益移転防止法として制定されたものでありますから、為替取引を扱う金融機関等は、不審な取引や不正な資金移動等がないかどうかを常に注意深く監視することが必要です。
令和6年能登半島地震により被災された皆様の一日も早い復興を心からお祈り申し上げます。
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