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2019/12/02
任意後見制度とは,公的機関の監督を伴う任意代理の一種で,自己の判断能力が不十分になったときに後見事務を行ってもらうことと後見をする人(任意後見人)を,自ら事前の契約により決めておく制度です。
特徴としては,
①本人の後見事務を委任事務とし,家庭裁判所が任意後見監督人を選任したときから契約の効力が発生する。
②公正証書によって契約しなければならない。
という,点が挙げられます。
任意後見のメリットとしては,
・自分が選んだ人に後見人になってもらえる
・自分が望んだことをしてもらえる
(事前に契約で決めます)
等があげられます。
任意後見のデメリットとしては,
・公正証書で作成する等,費用がかかる
・任意後見監督人に,定期的に報酬を支払う必要がある
・取消権等がないため,権限の面では法定後見に劣る面がある
等があげられます。
任意後見契約と任意後見契約に附帯することのできる契約には,次のようなものがあります。
・任意後見契約
契約者の考える能力が衰えたときに,家庭裁判所より任意後見監督人の選任がされることにより,任意後見を開始するという契約です。
・財産管理等委任契約
任意後見契約や法定後見が効力を生ずるまでの間,本人の望んでいる生活や心身の状態を確認し,本人に代わって事務や財産の管理を行うことができるようにするための契約です。
・継続的見守り契約
任意後見契約や財産管理等委任契約を締結したときに,ご本人様の健康状態や身の回りの変化などを定期的に訪問するなどの方法によって,見守らせていただく契約になります。
・遺言書の保管等に関する契約
自筆証書遺言や秘密証書遺言に関して,当事務所で保管するための契約になります。ご契約者様がお亡くなりになられた際の,遺言書の紛失や毀損に備えた契約となります。当事務所でこの契約を締結された場合は,追加費用は実費のみで遺言書の検認の申立まで当事務所で行っております。
・死後事務委任契約
お葬式はどうするのか,誰に連絡を取るのか,手続はどうするのか,等ご契約者様がお亡くなりになられた際の死後の事務に関する契約になります。任意後見契約や財産管理等委任契約では,ご契約者様がお亡くなりになられた時点で契約が終了するため,それ以後の事務や代理は行うことができません。遺言書では,開封までの間にお葬式などが終了してしまうことも多いため,お亡くなり後すぐに効力が発生する本契約が必要になります。
当事務所では,ご依頼者様のご意志を実現するため,次のことについてお手伝いをしております。
・任意後見契約の内容の検討とご説明
・任意後見契約についての公証役場との打ち合わせ
・任意後見契約の締結
・任意後見人への就任
その他ご依頼者様のご要望に応じて対応させていただきますので,お気軽にお声かけ下さいませ。
まずはお電話かメールで,「後見で相談」と当事務所へお問い合わせください。
専門家が対応させていただきます。
任意後見契約担当者が,どのような任意後見を望まれているのか内容を聞き取り,検討,アドバイスをさせていただきます。
その際,任意後見のご相談票をご記入の上お持ちいただけると手続きがスムーズに行うことができます。
お聞きした任意後見契約の内容を文章にして,ご依頼者様の意思を正確に反映した任意後見契約書の文案を作成します。
任意後見契約書の文案を元に,公証人と契約締結に関して日程・費用等の打ち合わせします。
公証役場で,任意後見契約を締結し,公証人に任意後見に関する登記を嘱託します。
任意後見契約を締結されたご本人のものを考える力が衰えて,後見人の就任が必要になると,任意後見人が家庭裁判所に任意後見監督人の選任の申立を行います。
家庭裁判所が任意後見監督人を選任し,任意後見監督人が就任することにより,任意後見人がご本人様の後見人として代理行為を行うことができるようになります。
滋賀・京都で司法書士にご相談をお考えならぜひお問い合わせください。滋賀県を中心に遺産・遺言・生前贈与・成年後見など、各種手続きに関するサポートを行っております。