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2019/12/02
表題部とは,法務局が管理する登記記録の索引にあたる部分。
この表題部に記載されている所在や地番,家屋番号などを指定して,法務局の窓口で登記事項証明書の交付を請求します。
登記事項証明書を取得したとき,土地と建物とでは,表題部の記載内容が違います。
<土地の場合>
主な記載事項としては,不動産の所在,地番,地目(どのような土地なのか),地積(広さ)が記載されています。
<建物の場合>
主な記載事項としては,不動産の所在,家屋番号,種類(どのような用途に使われる建物なのか),構造(どのような構造の建物なのか),床面積,附属建物の表示が記載されています。
以下,もう少し詳しく記載していきます。
主な記載事項としては,不動産の所在,家屋番号,種類(どのような用途に使われる建物なのか),構造(どのような構造の建物なのか),床面積,附属建物の表示が記載されていますが,それ以外にも,表題部の記載からわかることがあります。
右に架空の登記事項証明書を表示しています。
この登記事項証明書を使って,どこにどのような情報が記載されているのかを解説していきます。
まず最初に目につく左上から順番に解説します。
表題部(建物の表示)・・・建物の表題部であることが記載されています。
調製・・・この登記記録が作成された日を示しています。これより古い日の詳細な記録が知りたいときは,閉鎖事項証明書を取得する必要があります。
不動産番号・・・不動産毎に決められた番号が付されており,この番号を告げることで,法務局で登記事項証明書を取得することもできます。
所在図番号・・・所在図が作られている場合,所在図の番号が表示されます。所在図(法務局が管理している建物の配置図のようなもの)を取得する際にこの番号を窓口に伝えて取得することができます。ただし,所在図を作成していることは少ないようです。
所在には,不動産の所在地が記載されます。
右登記事項証明書の建物の所在地は,「大津市瀬田五丁目字篠部 1500番地30」というところになります。
「字~」は「小字」と呼ばれる部分で,通常,住所の表示には使われませんが,不動産の所在地としては,記載されていることがあります。
今回の場合は,小字は「篠部」になります。
「大津市瀬田五丁目字篠部」の一行上,「大津市瀬田橋本町字篠部」と記載されている部分は,住居表示前の所在地の記載です。下線が記載されていることは,抹消されていることを示しています。
住居表示とは,市町村が住居の表示を変更することで,この場合は「瀬田橋本町」を「瀬田五丁目」としたことがあたります。
「瀬田五丁目」表記の右側,「平成17年2月11日変更」「平成17年2月14日登記」と記載されてるのは,平成17年2月11日に住居表示が大津市によりされて,平成17年2月14日にその登記が登記官によりされました,という表示です。
家屋番号は建物毎に振られる番号です。
この建物の家屋番号は「1500番30号」です。
同じ敷地内に別の建物を建てたとき,建て替えられたときなど,家屋番号が順に振られていきます。もし,この敷地に建物を建て替えたときは,「1500番30号の1」等と振られることになります。
右登記事項証明書の建物は,平成11年6月1日に新築されたということで,平成11年6月2日に登記の申請がされました。
建物の種類は「居宅」,住居です。
構造は「軽量鉄骨造」で,「瓦葺(かわらぶき)」の2階建てです。
床面積は1階が「109.26㎡」,2階が「35.72㎡」で新築されました。
その後,増築されているため,新築当時の構造,床面積などの文字には下線が引かれて抹消(訂正)されています。
右登記事項証明書の建物は,現在,「軽量鉄骨、木造瓦、スレート葺2階建」,「1階168.35㎡」「2階76.30㎡」ということになります。
平成15年1月25日に変更と増築がされ,登記申請は平成15年2月2日にされました。
構造は「軽量鉄骨造」と増築部分の「木造」,屋根は「瓦葺き」の部分と,一部「スレート葺き」になっています。
この登記が申請されたことから,新築登記を申請したときの構造と床面積の欄が抹消されました。
下線が引かれた文字は,抹消(訂正)されていることを示しています。
右登記事項証明書の建物には,「附属建物」がついています。
附属建物というのは,「主たる建物」と一体活用される建物で,「車庫」や「倉庫」,「物置」などがこれにあたります。
この建物には,「木造スレート葺平屋建」の「車庫」が一つついています。
附属建物は,2つ3つ,付いていることもあります。
当事務所では,不動産登記の抵当権抹消登記,住所変更登記などの登記申請,登記事項証明書の取得のお手伝いをしております。
気軽にお声かけくださいませ。