令和2年7月10日から遺言書保管制度が始まっています。
遺言書保管制度は法務局で自筆証書遺言を預かってくれる制度です。
わずか3900円で法務局が自筆証書の遺言書を預かってくれます。
預かってくれるのは、遺言者(遺言書を書いた人)の住所地、本籍地、所有する不動産のいずれかを管轄する法務局です。
今まで、自筆証書遺言の弱点として、紛失、汚損、改ざんのおそれがあることが挙げられましたが、この制度を利用することでそれらのおそれがなくなります。
また、遺言書保管制度を利用して、相続人、遺贈の受遺者や遺言執行者に遺言者の死亡を通知する制度もあります。
この制度は、遺言者の死亡届が出されると役所から法務局へ、法務局から登録した相続人、遺贈の受遺者または遺言執行者へと遺言者が死亡したことを通知してくれる制度で、ちょっとした工夫でとても役に立つ制度となります。(被相続人の死亡の通知の必要性は後日書かせてもらいますね。)
ただ、今まで自筆証書遺言といえば全て自筆で記載し、日付、署名、押印があれば十分でしたが、この遺言書保管制度を利用する場合は、A4の用紙に記載し、決められた余白をとる必要があるなど、少し書き方が厳格になります。
当事務所では公正証書遺言だけでなく、遺言書保管制度を利用した自筆証書遺言の書き方のアドバイスも行っています。
遺言書保管制度を利用したい!そんな方は是非ご相談ください。