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コンビニエンスストアのマルチコピー機で取得した住民票など(いわゆるコンビニ証明書)について

2021/11/08

「コンビニエンスストア等で発行された戸籍謄本等に係る偽造・改ざん防止対策について(依頼)」(令和3年10月6日付法務省民一第1928号)が法務省民事局民事第一課から出されました。

以前より、マイナンバーカードを利用して、コンビニエンスストア等に設置されたマルチコピー機から住民票等を取得できましたが、このコンビニ交付サービスにより発行された証明書について偽造、改ざん防止技術がどのような違いがあるのか等を司法書士や行政書士等の士業専門家に周知するための通知です。

コピー防止対策として、証明書の両面に「複写」というけん制文字が出てきますが、この地紋のパターンがコンビニエンスストア等により異なることなど、偽造防止の技術を詳細に解説されています。

司法書士業では、お客さんから印鑑証明書や住民票、戸籍などの原本をお預かりすることがありますが、このときコピーか原本かを確認する必要があります。
そのため、このような対策が取られているということを研修などで、勉強する機会が多く設けられています。

皆さんも、いろんなコンビニで証明書を取ってみてはどうでしょうか?
同じ証明書のなのに、違った用紙で出てくると趣が違っておもしろいですよ。



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