法テラスに提出する書類が一部変更になります。
日本司法支援センター(以下「法テラス」という。)から、令和3年11月1日以降の新規の代理援助又は書類作成援助の申込みから、審査の際に預貯金の口座情報のわかる資料の提出を求めるようになりました。
法テラスは、資産要件、収入要件を満たす方に対し、裁判手続等を利用するための実費、専門家費用を立替えて払ってくれるという憲法上保証された、国民が裁判所を利用する権利を守るための援助を行ってくれ、「お金がないから、あきらめるしかないと思っていた」そんな国民の裁判所を利用した司法の救済を受ける権利を守る機関です。
この制度を利用すると、裁判手続等の終了後、援助を受けた方は原則立替金の分割払いを行うことになりますが、自動払込利用申込書兼預金口座振替依頼書(以下、「口座登録用紙」という。)に記載された口座情報に不備があり、引落しができないことがあります。
そのような口座登録用紙の記載と口座情報の食い違いを防止するために、通帳の写し、 Web口座画面の写し又はキャッシュカードの写し等の預貯金の口座のわかる資料を添付してもらうこととなりました。
当事務所は法テラス契約事務所です。
当事務所では、裁判所提出書類の作成、簡裁訴訟代理権の範囲内の代理援助等で法テラスを利用して裁判手続を利用することができます。
法テラスの利用を考えておられる方は、ぜひ、当事務所にご相談ください。
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司法書士・行政書士和田正俊事務所
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