車で走っている時、突然道が曲がっていたり、幅が狭くなっていたりすることはありませんか?
そういうとき、理由は大体3つのパターンに分けられます。
1.史跡、遺跡がある。
2.地権者が判子を押してくれない。
3.相続手続に失敗している。
相続手続は時間が経てば立つほど、複雑で難しくなります。
国や県などの地方公共団体も、相続人全員から判子を貰うためにがんばっていますが、いろいろな問題があって、なかなか相続人全員から判子を貰うことができずにいます。
それなら相続登記だけでも終わっていれば、手続が早く済むのでは?と考えたのが相続登記の義務化です。
ただ、この相続登記の義務化、いろいろと問題があります。
今までは、
・相続人間で話がまとまらない
・認知症の高齢者がいる
・未成年者が複数いる など
の理由で相続手続を進めるのを先延ばしにすることもありましたが、こんな理由があっても相続発生から3年以内に相続登記を申請しなければならないこととなりました。
また、遺産分割協議は相続発生から10年以内に行わなければならない等、今回の民法改正が施行されると他の相続手続も含めて相続手続全般に制限がかかります。
渋滞を作っている犯人はおまえだ!といわれないためにも相続手続はお早めにご相談くださいね。