犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に係る事務取扱手続における連絡受付窓ロ一覧が更新されました。
「犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律」(以下、「振り込め詐欺救済法」といいます。)に規定された、預金口座等への振込みを利用して行われた詐欺等の犯罪行為(いわゆる「振り込め詐欺」です。)により、被害を受けた方が被害回復分配金を受け取るために、申出る先が一部変更になっています。
オレオレ詐欺、架空請求詐欺、融資保証金詐欺、還付金等詐欺、ヤミ金融、未公開株式購入にかかる詐欺などの被害者が、振り込め詐欺救済法の手続によって、差し押さえられた残高から分配を受けるための制度です。
詳しくは下記のページから金融庁のページをご確認ください。
振り込め詐欺に遭われた方は、しっかりとした救済を受けるためにもお早めにご相談くださいね。
【救済を受けるための留意事項】
○被害に気付いたら、直ちに振込先の金融機関等へ連絡を!
○被害回復分配金の支払を受けるためには被害の申請が必要です!
○犯人が預金口座等からお金を引き出してしまうと救済は受けられません!
○振込手続によらない詐欺(例えば、現金を犯人に手渡ししてしまった、ゆうパック等に現金を同封して犯人が指定先した宛て先に郵送してしまった、というケース)は、振り込め詐欺救済法の適用は受けられません!
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