「電子確定日付の利活用について」という文書が日本公証人連合会から出されました。
確定日付とは、その日にその証書(文書)が存在していたことを証明することができる、公証役場の手続の一種です。
紙の文書や電子データが、その文書がある時点で存在していたことを証明する手続で、公証人がその私書証書に日付のある印章(確定日付印)を押捺又は電子データに電子確定日付を付与して、「日付情報の付与」(以下、電子データへの確定日付の付与を特に「電子確定日付の付与」といいます。)を行います。(民法施行法5条2項、3項)(文書の成立や内容の真実性を証明するものではありません。)
確定日付には、指名債権の譲渡の対抗要件(民法467条)や信託の効力発生要件(信託法4条3項2号)など法律上特別な効力を有するものがあり、大企業では、不動産賃貸借契約書の保存や住宅ローン(フラット35など)の電子契約書、知的財産関係の文書(先発明等であることを明らかにしておくために、発明等の事項ごとに作成した多数の文書)の存在を明らかにするために、電子確定日付の付与を利用されています。
電子確定日付の付与の申請は、全国どこからでも、また、全国どこの公証役場に対しても申請することができます。
保存を希望された電子確定日付データについては、日本公証人運合会が管理・運営する電子公証システムで、50年間厳重に保存されます。
手数料は、1件700円ですが、電子確定日付データに関しては、確定日付を付与してもらう際に別途1件300円の保存料を支払うことで、後日、「同一の情報の提供」(謄本)の請求を行う事もできます。
当事務所でも、後日のトラブルの防止のために公証役場の日付情報の付与を利用することがあります。
詳しい話が聞きたい、利用したいということがありましたら、当事務所までお気軽にお問い合わせくださいね。
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