マイナンバーカードの申請件数が7000万枚(55.1%)を超えたらしいです。
実際の交付枚数はもう少し少ないそうですが、2年前の普及率が20%を下回っていたのに、ここまで普及してきました。
当初のマイナンバーカードを取得してもメリットを感じられない、という国民の声をくみ上げて、政府がマイナンバーの普及のために下記のような制度を行いました。
①マイナポイントの付与
②公金受取口座登録制度の開始
③健康保険証としての利用開始
④薬剤情報や特定健診情報等がマイナポータルで確認できる
⑤新型コロナワクチンの接種証明書(電子版)の取得できる
これをメリットと感じるか、デメリットと感じるか、受取方は様々だと思いますが、申請、普及に貢献したのは間違いないと思います。
ただ、このマイナンバーカード、定期的な更新(発行日から10回目の誕生日(未成年者は5回目)まで、電子証明書の有効期間は、年齢問わず発行日から5回目の誕生日まで)が必要です。
各国民が更新するかどうかは、本当にこのマイナンバーカードの利用が便利と感じるかどうかにかかっていると思います。
せっかくなので、政府にはさらに便利に使えるようにしていただきたいですね。
当事務所では、マイナンバーカードを本人確認で使用させていただくことがあります。
ご本人であることを住所、氏名、生年月日などの記載と、マイナンバーカードが本物であることをICチップの有無で確認させていただいています。
もしマイナンバーカードを取得されていない時は、本人確認のために取得する、そんな使い方もあると思います。
行政書士会でもマイナンバーカード申請代行の相談会も開催していますので、参加ご検討下さいね。
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