法務省民事局から、タリバーン関係者等のテロリストが掲載されたリストが改正されたと連絡がありました。
このリストの改正の連絡は定期的にありますが、国連安全保障理事会が制裁対象として指定した人物や団体の名前を記したリストで、資産凍結や移動制限などの措置が課せられています。
司法書士は、このリストに載っている人物や団体と関わる可能性がある場合には、慎重に対応する必要があります。
この記事では、リストの改正内容や司法書士の対応について詳しく解説します。
## リストの改正内容
令和5年6月9日付け外務省告示第267号により、タリバーン関係者等のテロリストが掲載されたリストが一部改正されました。改正後におけるリストは次のとおりです。
- 削除された人物:2個人
- アブド・アル・アズィーズ・アダイ・ザミーン・アル・ファディール(別名:アブド・ アル・アズィーズ・ウダイ・サミン・アル・ファドリなど)
- ハマド・アワド・ダーヒー・サルハーン・アル・シャンマリ(別名:アブ・ウクラ・ア ル・クワイティ)
- 追加された人物:なし
- 変更された人物:メライ・アブデファッターフ・ハリール・ゾグビ(別名:モハメド・レバチールなど)
## 司法書士の対応
司法書士は、登記や成年後見などの業務を行う際に、このリストに載っている人物や団体と関わる可能性がある場合には、慎重に対応する必要があります。具体的には、以下のような点に注意することが求められます。
- 依頼者やその代理人、相手方やその代理人、権利者や義務者などの本人確認を徹底的に行うこと。本人確認には、氏名や住所だけでなく、国籍や旅券番号なども含めること。
- 本人確認の結果、リストに載っている人物や団体と一致する場合や疑わしい場合は、速やかに法務省民事局や日本司法書士会連合会に相談すること。
- リストに載っている人物や団体と関係する取引を行う場合は、外国為替及び外国貿易法に基づく支払規制や資本取引規制などの措置を遵守すること。また、疑わしい取引の届出を警察に行うこと。
## まとめ
司法書士は、犯罪による収益の移転防止に関する法律(犯罪収益移転防止法)と司法書士法その他の規定から、このリストに載っている人物や団体と関わる可能性がある場合には、慎重に対応する必要があります。
今回のように、リストは時々更新されるので、最新の情報を確認して対応しています。
私も不動産取引や業務受託の際に本人確認をさせていただきますが、上記のような関係者でないことを確認する義務から対応させていただいています。
ご依頼者の皆様には、ご不便、ご迷惑をおかけしますが、ご協力お願いいたします。
なお、興味がありましたら詳しい通達の内容等は、下記のリンクからご確認くださいね。
国際連合安全保障理事会決議に基づく資産凍結等の措置の対象となるタリバーン関係者等を指定する件の一部を改正する件(外務二六七)
疑わしい取引の届出に関する要請など
【住所】
〒520-2134
滋賀県大津市瀬田5丁目33番4号