大量破壊兵器関連計画等関係者等と関連する取引に関する各種法令の遵守について
こんにちは。このブログでは、大量破壊兵器関連計画等関係者等と関連する取引に関する各種法令の遵守について、最新の情報をお伝えしています。
今回は、令和5年6月1日付け国家公安委員会告示第24号により、財産凍結法に基づく資産(財産)凍結措置等の対象となる者が追加されたことについて、ご紹介します。
財産凍結法とは、国際連合安全保障理事会決議第千二百六十七号等を踏まえ、我が国が実施する国際テロリスト及び大量破壊兵器関連計画等関係者の財産の凍結等に関する特別措置法のことです。この法律は、平成26年に制定され、令和4年に一部改正されました。この法律により、国際テロリスト及び大量破壊兵器関連計画等関係者が所持している一定の財産を仮領置することや、その者を相手方とする一定の取引を禁止することなどが規定されています。
この度、国家公安委員会は、北朝鮮及びイランの核・ミサイル開発に関与し又は支援を提供している個人・団体を追加指定しました。これらの者の一覧は、警察庁のホームページで公告大量破壊兵器関連計画等関係者として公表されています。
財産凍結法に基づく規制は、外国為替及び外国貿易法による規制とは別個に適用されます。したがって、財産凍結法の対象となる者と取引を行う場合には、両方の法律を遵守する必要があります。また、犯罪による収益の移転防止に関する法律に基づき、顧客等の取引時確認等も徹底して行う必要があります。
財産凍結法や公告大量破壊兵器関連計画等関係者のリストに関する詳細な情報は、警察庁のホームページでご確認ください。また、ご不明な点やご質問がありましたら、各都道府県公安委員会や警察へお問い合わせください。
以上で今回のブログを終わります。次回も、大量破壊兵器関連計画等関係者等と関連する取引に関する各種法令の遵守について、最新の情報をお伝えします。ご覧いただきありがとうございました。
国際テロリスト等財産凍結法関係
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