2024年4月1日より、民事法律扶助業務における重要な改正が施行されました。
改正の主なポイントは、将来養育費に対する報酬金の立替え、養育費等からの即時償還充当額の見直し、そしてひとり親の償還免除に関する新たな規定です。
将来養育費に関しては、債務名義を取得した場合や支払合意書を取得し履行がなされた場合に、一定の報酬金が立て替えられることになります。
この報酬金の上限は13万2000円とされており、それを超える部分は被援助者が直接支払うことになります。
また、養育費や婚姻費用の支払いが令和6年4月1日以降であることが対象要件となります。
養育費等からの即時償還充当額の見直しにより、援助終結決定までに入金された養育費のうち一定額までは即時償還充当が不要とされます。
これにより、未払養育費や月々の養育費について、原則として即時償還充当を行わなくてもよくなります。
ひとり親の償還免除は、生活保護に準ずる程度に生計が困難であると認められるひとり親が、養育費請求等特定事件の立替金の償還を免除される可能性があります。
これは、資力回復困難要件を問わないという点で、通常の準生活保護免除とは異なります。
これらの改正は、民事法律扶助を受ける方々にとって、より公平で適切な支援が提供されることを目指しています。
当事務所は法テラスと契約を取り交わしており、法テラスを利用した手続も受任しています。
法テラスを利用して、手続を行いたい等ございましたら、お気軽にお声かけくださいね。
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