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所有者不明土地(建物)管理命令に伴う供託事務の取扱いについて

2023/06/30
所有者不明土地(建物)管理命令は、所有者が不明または所在不明な不動産を裁判所が管理人に管理させる制度で、地域社会の発展に寄与することを目的としています。供託手続きでは、管理人が不動産から生じた金銭を供託し、所有者が判明した際に引き渡すことが可能です。複数の不動産が一括管理される場合、金銭の内訳を明確にし、所有者の同一性を確認する必要があります。この制度は、所有者不明の不動産に関するトラブルを防ぎ、適切な管理を促進します。

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簡易裁判所でのウェブ会議の利用が可能になります!(令和6年1月から)

2023/06/28
2024年1月から、簡易裁判所でもウェブ会議を利用した手続きが可能になります。これは、新型コロナウイルス感染症対策と司法・行政手続のデジタル化を推進するためのもので、高等裁判所や地方裁判所で既に実施されている制度が簡易裁判所にも適用されます。ウェブ会議を利用することで、裁判所に出向くことなく、自宅や事務所から手続きに参加でき、移動の時間や費用を節約できます。参加には事前のシステム登録が必要で、詳細は最高裁判所のホームページで確認できます。この制度は、司法手続きの効率化と利便性向上に寄与する重要な取り組みです。

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不動産の共有者が所在不明になったらどうする?裁判所に申し立てて持分を取得できるかも!

2023/06/27
不動産の共有者が所在不明になった場合、裁判所に申し立てを行うことで、その共有者の持分を取得したり譲渡したりすることが可能です。持分を取得するには、裁判所の命令に従って金銭を供託する必要があります。譲渡する場合は、裁判所から譲渡権限を付与され、第三者に譲渡することができます。これらの手続きは、不動産の共有関係を解消しやすくし、紛争を防ぐための制度です。手続きを進める際には、専門家のアドバイスを受けることが推奨されます。

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商業登記規則等の一部を改正する省令の施行に伴う商業・法人登記事務の取扱いについて

2023/06/23
2023年6月12日に施行された商業登記規則等の改正省令は、商業登記法や商業登記規則における手続きを効率化し、合理化することを目的としています。主な改正点は以下の通りです:
1. 電磁的記録に代わる書面の作成:登記官が電磁的記録に代わる書面を作成できるようになり、管理や保管の負担が軽減され、情報のアクセス性が向上します。
2. 外国会社の代表者の登記手続きの簡素化:外国会社の日本における代表者が法人の場合、申請書に会社法人等番号を記載することで、登記事項証明書の添付が不要になり、手続きが簡素化されます。
3. 投資事業有限責任組合契約の登記:有限責任事業組合を無限責任組合員とする契約の登記が受理されるようになり、投資スキームの自由度が高まります。

これらの改正により、企業はより効率的に登記手続きを行うことができ、ビジネスの透明性と信頼性が向上します。特に、外国企業の日本進出や投資事業の拡大にとって大きなメリットがあります。

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