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不動産を法定相続するときは

2020/09/10
不動産の相続登記には、遺言書、遺産分割、調停・審判・裁判、法定相続の4つの方法があります。特に法定相続による相続登記は、遺言書がなく、特定の相続人が不動産を相続したいという希望がない場合に選ばれます。この方法で注意すべき点は、登記識別情報通知書(旧権利書)の取得です。登記申請者にならないとこの通知書は発行されず、後から取得することはできません。相続人間で事前に確認を取り、トラブルを避けることが重要です。手続きが複雑なため、専門家に相談することをお勧めします。専門家に依頼することで、手続きがスムーズに進み、トラブルを未然に防ぐことができます。

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不動産の保有状況を調査するときは

2020/09/09
この記事は、不動産の相続調査をスムーズに進めるための方法を解説しています。相続登記で困るのは、亡くなった方がどこに不動産を持っているのかわからない場合です。これを解決するための三つの方法が紹介されています。
1. 不動産の評価証明書や名寄帳を取得する :  市区町村役場で取得でき、所有する不動産の詳細を把握できますが、予想外の場所に不動産がある場合は情報が得られません。
2. 固定資産税の通知を利用する :  毎年5月頃に送られてくる通知で不動産の所有状況を確認できますが、評価額が低い場合や共有者がいる場合は通知されないことがあります。
3. 亡くなった方の書類を探す :  登記済証や売買契約書などから所有状況を推測する方法で、直接的な証拠を得られますが、書類が見つからない場合もあります。

また、専門家に調査を依頼することで、手続きがスムーズに進むことも説明されています。相続不動産の調査に関しては、専門家のサポートを受けることが推奨されています。

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始まっています!遺言書保管制度

2020/09/04
2020年7月10日から始まった遺言書保管制度は、法務局が自筆証書遺言を安全に保管するサービスを提供するもので、3,900円で利用可能です。この制度により、遺言書の紛失や改ざんのリスクが減少し、遺言者の死亡時には法務局から相続人などに通知が行われます。遺言書の作成にはA4用紙の使用など厳格なルールがありますが、当事務所ではその作成支援を行っています。この制度は遺言者の意志を確実に伝えるための重要な手段です。

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戸籍、住民票の事前登録型通知制度とは

2020/03/16
戸籍・住民票の事前登録型通知制度とは?
事前登録型通知制度は、個人の戸籍や住民票が不正に請求・取得されることを防ぐために、市区町村役場で事前に登録することで、請求や交付が行われた際に通知を受け取ることができる制度です。通知には、証明書の交付年月日、種別、交付枚数、請求者の種別が含まれますが、請求者の氏名や住所は記載されません。

利用方法
市役所の窓口で書類に必要事項を記入して提出するだけで登録が完了し、一度登録すれば転籍や死亡、別の戸籍に移るまで通知が継続されます。

相続手続きにおける司法書士の役割
相続手続きは複雑で、司法書士は遺産・遺言・名義変更・生前贈与などのサポートを提供します。滋賀や京都で相続手続きに関する相談をお考えの方は、司法書士に相談することでスムーズに手続きを進めることができます。

この制度は、プライバシーを守りたい方にとって有効な手段であり、相続手続きにおいては司法書士の専門知識を活用することが推奨されます。

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