自治会や町内会は、地域住民が自主的に集まり活動する組織で、法的には「権利能力なき社団」として法人格を持たず、直接的に権利や義務を持てません。従来、不動産を所有する際には代表者の個人名義や構成員全員の共有名義などで登記していましたが、これには所有権の曖昧さや管理の困難さなどの問題がありました。これを解決するため、地方自治法が改正され、地縁による団体が市町村長の認可を受けることで団体名義で不動産を登記できるようになりました。この改正により、自治会や町内会はより安定した形で不動産を所有し、地域活動を行うことが可能となり、地域社会の発展に寄与することが期待されています。また、当事務所では自治会・町内会の登記や行政手続きのサポートを行っています。