遺言書を見つけたときは(遺言書の検認) 2019/12/02 遺言書が封印されている場合、家庭裁判所で相続人の立会いのもとで開封しなければならず、勝手に開封すると過料が科される可能性があります。公正証書遺言以外の遺言書が見つかった場合は、家庭裁判所に検認の手続きを申請し、相続人全員が立ち会う中で開封・検認が行われます。検認により遺言書の成立と存在が確認され、偽造や変造を防ぎます。当事務所では、検認手続きに必要な書類の作成や収集をサポートしています。 続きはこちら
その他の遺言書(秘密証書遺言・遺贈・遺言信託) 2019/12/02 秘密証書遺言は、遺言者が自ら書いた遺言書を公証人と証人が証明する形式の遺言書で、内容の秘密を保てる利点がありますが、無効になる可能性もあります。作成には特定の要件を満たす必要があり、当事務所ではその作成をサポートしています。また、遺言書を利用した寄付や特殊な遺言書の作成も支援しており、信託を利用することで従来の遺言では難しかった財産管理や寄付が可能になります。信託は、信頼できる人に財産を預け、設定した目的に従って管理・処分する制度です。 続きはこちら
預貯金の相続・調査について 2019/12/02 預貯金の相続に関する手続きは、被相続人の預貯金が相続財産の一部となるため、相続人が必要書類を用意して金融機関に提出する必要があります。預貯金が複数の相続人に分割される場合は、全員の同意が必要です。手続きは銀行ごとに異なり、煩雑で時間がかかることがあります。当事務所では、預貯金口座の相続手続きや調査を代行し、必要書類の収集から払い戻しまでをサポートしています。通帳がない場合や残高が予想より少ない場合など、預貯金口座の調査も行っています。依頼者の意志を実現するために、相続手続き全般をお手伝いしています。 続きはこちら
葬儀費用について 2019/12/02 葬儀費用に関する注意点として、相続が発生した際の葬儀費用の支払い方法や相続税の控除について説明されています。亡くなった方の財産から葬儀費用を支払う場合、預金口座が凍結されるため、事前に準備が必要です。口座が凍結された場合は、相続手続き後に精算することが推奨されています。また、葬儀費用の一部は相続税の算定時に控除可能であるため、領収書を保存しておくことが重要です。遺産分割においては、葬儀費用は原則喪主が支払うとされており、事前に相続人間で費用分担を合意しておくことが推奨されています。 続きはこちら
相続後に必要な手続き 2019/12/02 相続が発生すると,簡単なことから難しいことまで,たくさんの手続きが必要になります。中には期限がある手続きも存在するので,大切な手続きは覚えておく必要があります。 続きはこちら