自筆証書遺言 2019/12/02 自筆証書遺言とは,遺言者が自ら書き記した遺言書です。 最も費用がかからない遺言書ですが,全文を遺言者が肉筆で記す必要がある等,様式が整わないと無効になります。 続きはこちら
遺言の効果的な活用方法3 2019/12/02 素行の悪い相続人がいる場合 相続人であっても,常日頃素行が悪かったり,経済的負担ばかりかけ,不親切で親の面倒をみようともしなかったり,ほとんど疎遠な状態になっている相続人がいる場合です。 続きはこちら
遺言の効果的な活用方法2 2019/12/02 遺言書は何度も書き換え可能で、人生のステージや家族の状況に応じて効果的に活用できます。特に、特定の子供に多くの遺産を相続させたい場合や、後妻と先妻の子供がいる場合、先に亡くなった子供の嫁の世話になっている場合など、状況に応じた遺言書の作成が重要です。遺言書を通じて、相続分を調整し、無駄な出費を避けることができます。当事務所では、遺言書の内容の検討やアドバイス、要件の確認、保管、執行などをサポートし、ご依頼者様のご意志を実現するお手伝いをしています。 続きはこちら
遺言の効果的な活用方法1 2019/12/02 遺言書は何度も書き換え可能で、人生のステージや家族の状況に応じて効果的に活用できます。例えば、配偶者のために遺産を残したい場合や、子供がいない場合、内縁の妻がいる場合など、それぞれの状況に応じた遺言書の作成が重要です。遺言書を効果的に活用するためには、遺言者の状況に合わせたカスタマイズが必要です。当事務所では、遺言書の内容の検討やアドバイス、要件の確認、保管、執行などをサポートし、ご依頼者様のご意志を実現するお手伝いをしています。 続きはこちら
遺言書を見つけたときは(遺言書の検認) 2019/12/02 遺言書が封印されている場合、家庭裁判所で相続人の立会いのもとで開封しなければならず、勝手に開封すると過料が科される可能性があります。公正証書遺言以外の遺言書が見つかった場合は、家庭裁判所に検認の手続きを申請し、相続人全員が立ち会う中で開封・検認が行われます。検認により遺言書の成立と存在が確認され、偽造や変造を防ぎます。当事務所では、検認手続きに必要な書類の作成や収集をサポートしています。 続きはこちら