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2025/04/14
死後事務委任契約は、自身の死後に必要となる様々な手続きや事務を、あらかじめ信頼できる人や専門家に委任しておく契約です。近年、単身世帯の増加や高齢化社会の進展に伴い、その重要性が高まっています。
核家族化が進み、身寄りのない方が増加している現代社会では、自身の死後の事務処理を適切に行える人がいない場合が少なくありません。このような状況下で、死後事務委任契約は重要な役割を果たします。
遺言は財産の承継に関する法的な効力を持ちますが、葬儀や家財整理などの実務的な事項については対応できません。死後事務委任契約は、これらの実務的な事項を確実に実行するための手段となります。
死後事務委任契約で委任できる主な事務には以下のようなものがあります:
以下のような事項は死後事務委任契約では委任できません:
死後事務委任契約書には、以下の要素を明確に記載する必要があります:
契約書作成時には以下の点に注意が必要です:
死後事務委任契約は、委任者の死亡時点で効力を発生します。ただし、契約自体は生前に締結する必要があります。
受任者には以下の義務が発生します:
死後事務委任契約には以下のようなメリットがあります:
一方で、以下のようなデメリットも考慮する必要があります:
死後事務委任契約は、法的な知識と実務的な経験が必要となる複雑な契約です。契約書の作成や内容の検討については、司法書士や行政書士などの専門家に相談することをお勧めします。
死後事務委任契約は、自身の死後の事務処理を確実に行うための重要な法的手段です。契約内容を慎重に検討し、適切な専門家のアドバイスを受けながら準備を進めることが望ましいでしょう。
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司法書士・行政書士和田正俊事務所
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