HPを見たとお伝えください077-574-7772
営業時間|9:00~17:00 定休日|土・日・祝
HPを見たとお伝えください077-574-7772
営業時間|9:00~17:00 定休日|土・日・祝
2020/09/04
2020年7月10日から、日本では新たな遺言書保管制度がスタートしました。この制度は、法務局が自筆証書遺言を安全に保管するサービスを提供するもので、わずか3,900円で利用可能です。遺言者の住所地、本籍地、または所有する不動産のいずれかを管轄する法務局で預かってもらえます。
この制度の最大の利点は、遺言書の紛失、汚損、改ざんのリスクを大幅に減少させることです。従来の自筆証書遺言は、これらのリスクが常に伴っていましたが、法務局での保管により安心して遺言を残すことができます。
さらに、遺言者の死亡時には、法務局から登録された相続人や遺贈の受遺者、遺言執行者に対して通知が行われる仕組みも整っています。これにより、遺言の存在が確実に伝わり、相続手続きがスムーズに進むことが期待されます。
遺言書保管制度を利用する際には、いくつかの注意点があります。特に、自筆証書遺言の作成方法が厳格化されている点です。具体的には、A4用紙に記載し、決められた余白を確保する必要があります。これにより、遺言書の形式が統一され、法的な有効性が確保されます。
当事務所では、公正証書遺言の作成支援に加え、遺言書保管制度を利用した自筆証書遺言の書き方についてもアドバイスを行っています。遺言書の作成に不安を感じている方や、制度の利用を検討している方は、ぜひご相談ください。
遺言書保管制度は、遺言者の意志を確実に伝えるための重要な制度です。法務局での保管により、遺言書の安全性が高まり、相続手続きが円滑に進むことが期待されます。遺言書の作成に関するサポートを受けることで、より安心して遺言を残すことができるでしょう。