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2020/09/17
不動産の売買において、住宅ローンを完済したにもかかわらず、抵当権を抹消していないというケースが時折見受けられます。金融機関から住宅ローンの完済後に「お近くの司法書士にご依頼いただくか、ご自身でも抵当権を抹消できますよ」と言われ、書類を渡されることがあります。しかし、すぐに抵当権を抹消しなくてもいいだろうと考え、書類を紛失してしまうことも少なくありません。
抵当権の抹消には通常、以下の書類が必要です。
この中で、書類を紛失した場合に問題となるのが、登記済証又は登記識別情報通知書が再発行できないという点です。この書類は、金融機関はもちろん、司法書士や法務局にも再発行できません。そのため、これらの書類がない状態で抵当権を抹消するには、特別な手続きが必要です。
事前通知の場合、金融機関に連絡を取り、登記原因となる解除証書、実印で押印した委任状を再発行してもらい、印鑑証明書を交付してもらいます。この印鑑証明書を添付して抵当権の抹消を申請すると、印鑑証明書の住所に法務局から「この申請に間違いはありませんか?」と問い合わせが行きます。この通知書に委任状と同一のハンコで押印して送り返すと、登記を進めてもらえるという制度です。この手続きの欠点は、通知書が送り返されるまで登記申請を受け付けてもらえないため、概ね登記完了まで2週間から3週間かかるということです。
もう一つの方法は、登記申請を行う資格者代理人による本人確認情報を添付して申請を行う方法です。事前通知と同様に、金融機関に連絡を取り、登記原因となる解除証書、実印で押印した委任状を再発行してもらい、印鑑証明書を交付してもらいますが、これに合わせて資格者代理人が金融機関の担当者から聞き取った内容等を書面にまとめて法務局に提出するための報告書を作成します。これを本人確認情報と言います。この場合の資格者代理人とは、登記申請を行う司法書士や弁護士が該当しますが、金融機関によってはこの方法に対応してくれないところもあるので、注意が必要です。
通常、抵当権が付いたままで不動産を売ることはできません。抵当権は消せるようになったときに速やかに消しておくことが重要です。司法書士の和田事務所では、抵当権抹消のご相談も受け付けています。下記までお気軽にご相談ください。
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