相続放棄とは何ですか? A. 相続放棄とは、その相続に関しては、初めから相続人とならなかったものとみなされます。(民法939条) 一定期間内に家庭裁判所に相続放棄する旨を申述し(民法938条)、認められれば当該被相続人(亡くなった人)の相続人でなくなる制度です。 亡くなった人の借金が多い、保証人になっていた等、死後のトラブルに巻き込まれないためによく行われます。 よく別の相続人に「自分は相続しない!」と言ったから相続人ではない、と思っておられることがあります。 ただ、それは積極財産(不動産や預貯金)を取得しない、という宣言であって、消極財産(借金や保証債務)の義務から免れることはできません。 そのため、銀行や消費者金融などの債権者から被相続人の相続債務を相続したことを主張され、借金の支払いを求められれば、被相続人の借金を支払わざるを得ません。 相続放棄は、相続開始があったことを知った日(通常は被相続人が死亡したことを知った日)から3カ月以内に家庭裁判所へ申述する必要があります。(民法915条) うっかり、相続申述期間を過ごしてしまった!そんなことで思わぬトラブルに巻き込まれることもあります。 相続放棄を考えておられる場合は、お早めに近くの司法書士か弁護士にご相談くださいね。 #家庭裁判所 #亡くなった人の借金 #相続放棄
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