A.
できません。
遺言で特定の不動産を遺贈すると記載されたことをもって、遺贈者の生存中に所有権移転の仮登記をすることはできません。
これは遺贈は遺言者の意思表示と死亡により効果が生じる「単独行為」であるためで、遺言者は、遺言を撤回することで、この遺贈自体もいつでも自由に撤回可能です。
そのため、遺贈を原因として所有権移転の仮登記を行う事を認めると、撤回ができるという遺言者の自由を奪うことになり、民法の趣旨に反するため、遺贈を原因とする所有権移転仮登記は認められないとされています。
これと似た制度に死因贈与契約という制度がありますが、こちらは仮登記も可能です。
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