A.
可能です。
死因贈与契約は、贈与者が相手方(受贈者)に自らの死亡時に自己の財産を与える旨の意思表示をし、受贈者がこれを受諾することにより成立する贈与契約です。
贈与契約は双方の合意によって成立する諾成契約(贈与者の贈与の申込み、受贈者の承諾)のため、この契約の存在を証明するために、死因贈与者の生存中であっても所有権移転の仮登記を申請することができます。
なお、死因贈与契約を撤回するためには、原則、贈与者、受贈者双方の合意が必要です。
これと似た制度に遺言による遺贈という制度がありますが、こちらは仮登記はできません。
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