HOME > よくあるご質問 > 相続:不動産の相続手続,遺言書:遺言書の作成,遺言書:自筆証書遺言,遺言書:公正証書遺言,遺言書:秘密証書遺言 > 死因贈与契約で不動産をもらうことになりました。仮登記は可能ですか?
死因贈与契約で不動産をもらうことになりました。仮登記は可能ですか? A. 可能です。 死因贈与契約は、贈与者が相手方(受贈者)に自らの死亡時に自己の財産を与える旨の意思表示をし、受贈者がこれを受諾することにより成立する贈与契約です。 贈与契約は双方の合意によって成立する諾成契約(贈与者の贈与の申込み、受贈者の承諾)のため、この契約の存在を証明するために、死因贈与者の生存中であっても所有権移転の仮登記を申請することができます。 なお、死因贈与契約を撤回するためには、原則、贈与者、受贈者双方の合意が必要です。 これと似た制度に遺言による遺贈という制度がありますが、こちらは仮登記はできません。 #死因贈与の仮登記 #諾成契約 #贈与者 受贈者 #遺贈
おすすめの記事 司法書士と相続登記義務化について 続きはこちら 死因贈与契約で不動産をもらうことになりました。仮登記は可能ですか? 続きはこちら 遺言で私に不動産を遺贈すると書いてもらいました。仮登記はできますか? 続きはこちら 遺言でリゾートマンションをもらうことになりました。ただ、不動産の表示がありません。登記はできますか? 続きはこちら 国税庁の法人番号公表サイトで当社の情報を検索すると商号のフリガナが間違えていました。これを修正するのは、どうすればいいですか? 続きはこちら