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2022/11/02

A.
お役立ちブログに記事を2本追加しました。

10月17日付けで迷惑メールに関しての記事、11月2日付けで株式会社の設立に関しての記事を追加しました。
迷惑メール、本当に迷惑ですよね。
巧妙化しているため、思わずだまされてしまいます。
当事務所で起こったヒヤリハットの事例を載せています。

公証人に定款認証の依頼を出す際に提出している実施的支配者のリストですが、家族経営や個人ではそれほど問題にはなっていませんでしたが、発起人が大規模な会社では、実施的支配者のリスト作成が大変でした。
今回の改定でちょっと便利になりました。



迷惑メールが巧妙化しています。
以前は迷惑メールも見ればすぐにわかる内容でしたが、毎年巧妙化の一途をたどっています。
迷惑メールについて通報する制度がありますので、その制度を利用して他の人が迷惑メールにだまされないようにすることも重要です。
迷惑メール撲滅にご協力を!




株式会社が発起人である場合の定款認証の際の実質的支配者の認定根拠資料として、発起人となる会社のしかるべき立場の者が作成した株主の名前、住所、保有株式数、議決権割合等を記載した書類が追加されました。
上記書類について、上申書、証明書等名称は自由ですが、商業登記の申請時に添付する株主リストを活用することもできます。

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