実質的支配者の認定方法が一部変更になりました。(株式会社設立時の定款認証)
「株式会社が発起人である場合の定款認証の際の実質的支配者の認定根拠資料について」が、日本司法書士会連合会を通して日本公証人連合会から通知されています。
株主会社設立時、公証人の定款認証を受けるために設立する株式会社の実質的支配者が誰であるかの、根拠資料を提出していましたが、その取り扱いが一部変わったとのことです。
従来は、①株主名簿記載事項証明書、②株主リスト、③株主名簿のいずれかを提出していましたが、令和4年6月7日付け閣議決定「規制改革実施計画」を受けて、令和4年6月17日から「FATF対応定款認証制度に関するQ&A」を改正され、「実質的支配者の認定根拠資料となる書類は、当該会社のしかるべき立場の者が作成名義人となっており、所要の事項(実質的支配者である株主の名前・住所、保有株式数、議決権割合など)が記載されているもので足りる。」という方法が追加されました。
その書類の名称も、「証明書」、「上申書」、「報告書」、「陳述書」等であっても大丈夫とのことで、この場合には、当該しかるべき立場にある作成者が当該会社の「株主名簿に記載された内容に相違ない」ことを付記して、署名又は記名捺印することになるが、嘱託人とのやりとりや関係資料から成立の真正について心証がとれるときは、記名のみで差し支えないとされています。
また、実質的支配者の根拠資料として、株主リストの利用も勧められています。
株主リストは、商業登記の申請時に①登記すべき事項について株主総会の決議を要する場合に、議決権数上位10名の株主又は議決権割合が3分の2に達するまでの株主のいずれか少ない方の株主の氏名又は名称、住所、それぞれの保有株式数・議決権数・議決権数割合を代表者が証明したもの(商業登記規則61条3項)、②登記すべき事項につき株主全員の同意を要する場合には、株主全員について、その氏名又は名称、住所、株式数、議決権数を代表者が証明したもの(商業登記規則61条2項)が作成して、登記の添付書類とするものです。ただし、これには、実質的支配者でない者が掲載されることもありますから、実質的支配者となるべき者の記載部分で必要なところだけを提出することも考えられます。
それぞれ詳しい話は下記のページにアクセスしてみてください。
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司法書士・行政書士和田正俊事務所
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