相続:遺産分割協議書作成

相続:遺産分割協議書作成

はじめに:遺産分割協議書で、円満な相続を実現しませんか?

相続とは

大切なご家族を亡くされた後、残された財産をどのように分けたら良いのか、ご家族間で意見がまとまるか不安を感じていませんか? 遺産分割協議書は、相続人全員で故人様の遺産をどのように分割するかを合意し、その内容を法的に有効な書面として残すものです。この書面を作成することで、将来的な相続トラブルを未然に防ぎ、相続人全員が納得できる円満な相続を実現できます。
当事務所では、司法書士・行政書士の専門家として、お客様とご家族が安心して相続手続きを進められるよう、遺産分割協議書の作成を全面的にサポートいたします。

この業務が必要なケース・こんなお悩みはありませんか?

以下のようなお悩みや状況に当てはまる方は、遺産分割協議書の作成をご検討ください。

「相続人同士で遺産分割について揉めたくない」
 ・感情的な対立を避け、冷静に話し合いを進めたい。
「相続した不動産の名義変更をスムーズに進めたい」
 ・遺産分割協議書がないと、不動産の相続登記ができません。
「銀行預金の名義変更に必要な書類が揃わない」
 ・金融機関によっては遺産分割協議書の提出を求められることがあります。
「法的な効力を持つ書面で合意内容を明確にしたい」
 ・口頭での合意ではなく、後々のトラブルを防ぐために書面で残したい。
「遠方に住む相続人がいて、話し合いや手続きが難しい」
 ・相続人全員の合意形成や署名捺印をスムーズに進めたい。
「何が財産で、誰が相続人なのか、よく分からない」
 ・相続財産や相続人の調査から始めたい。

遺産分割協議書作成サポート|当事務所の強みと手続きの流れ

当事務所では、お客様のご意向を丁寧にヒアリングし、法的に有効かつ相続人全員が納得できる遺産分割協議書の作成をサポートいたします。

1.初回無料相談・相続関係のヒアリング

まずはお客様の状況を詳しくお伺いします。

  • 相続人の方々のお気持ちやご希望、相続財産の全体像について丁寧にお話を伺います。
  • 遺産分割協議書の必要性や作成のメリットについて分かりやすくご説明します。
  • 滋賀県南部・京都市内のお客様は、無料で出張相談も可能です。

2.相続財産・相続人の調査サポート

正確な遺産分割協議書作成のためには、全ての相続財産と相続人を確定することが不可欠です。

  • 故人様の出生から死亡までの戸籍謄本などを収集し、相続人を確定します。
  • 不動産、預貯金、有価証券など、全ての相続財産を調査・把握します。

3.遺産分割協議案の調整・アドバイス

相続人様間の円滑な話し合いのために、法的な観点からアドバイスを行います。

  • お客様の意向を踏まえ、公平でトラブルになりにくい遺産分割の具体案をご提案します。
  • 法定相続分や特別受益、寄与分といった専門的な内容も分かりやすく解説します。
  • 必要に応じて、相続税に強い税理士など他士業との連携も行います。

4.遺産分割協議書の作成

合意された内容に基づき、法的に問題のない遺産分割協議書を正確に作成します。

  • 相続財産の表示方法、相続人全員の署名・実印の押印方法など、厳密な要件を満たした書面を作成します。
  • 将来的なトラブルを避けるために、漏れや誤りのないよう細心の注意を払います。

5.署名・押印のサポートと手続き完了

作成した協議書への相続人全員の署名・実印押印をサポート。

  • 遠方の相続人様がいる場合も、郵送でのやり取りなど、スムーズな進行をサポートします。
  • 完成した遺産分割協議書は、その後の不動産登記や預貯金の名義変更など、様々な手続きで必要となります。これらの手続きも引き続きサポート可能です。

料金表

遺産分割協議書作成に関する当事務所の主な料金目安です。事案の複雑さ、相続財産や相続人の数により変動する場合がございますので、詳細はお見積もり時に明確にご提示いたします。

サービス内容料金目安(税別)備考
遺産分割協議書作成サポート80,000円〜財産の種類や相続人の数、協議の複雑さにより変動
相続財産調査サポート150,000円〜財産の種類や量の多さにより変動
相続人調査(戸籍収集)代行25,000円〜取得通数により変動(上限3名、目安としては人数追加10,000円/人)
初回相談料無料ご来所・出張相談(滋賀県南部・京都市内)ともに無料
郵送費・交通費・実費別途戸籍謄本取得費用などの実費は別途ご請求いたします

※お見積もりは無料です。ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。

よくある質問(FAQ)

遺言書がある場合でも、遺産分割協議書は必要ですか?

遺言書の内容で遺産分割が完全に指定されている場合は不要です。しかし、遺言書に記載のない財産がある場合や、相続人全員が遺言書の内容と異なる分割に合意した場合は、遺産分割協議書が必要になります。

相続人の中に未成年者がいる場合、遺産分割協議書の作成はどうなりますか?

未成年者は単独で遺産分割協議を行うことができないため、特別代理人の選任が必要です。当事務所で、その手続きについてもアドバイス・サポートいたします。

相続人同士で話し合いがまとまらない場合でも、遺産分割協議書は作成できますか?

相続人全員の合意が大前提となります。もし合意が難しい場合は、調停や審判といった次の段階の法的手続きに進むことになりますが、当事務所では協議がまとまるよう最大限の調整サポートを行います。

遺産分割協議書を作成するメリットは何ですか?

最も大きなメリットは、将来的な相続トラブルを未然に防ぎ、遺産分割が法的に確定することです。また、不動産や預貯金の名義変更、相続税申告などの手続きで必要となる重要な書類です。

相続発生からどのくらいの期間で遺産分割協議書を作成すべきですか?

明確な期限はありませんが、相続税の申告期限(相続発生から10ヶ月以内)や、2024年4月1日からの相続登記義務化(不動産取得を知った日から3年以内)を考慮すると、早めに作成されることをお勧めします。

実績・お客様の声

当事務所は、お客様の心に寄り添い、円満な遺産分割協議書の作成を数多くサポートしてまいりました。

お客様の声1(匿名): 「複雑な親族関係で遺産分割がまとまるか不安でしたが、先生が間に入ってくださり、遺産分割協議書を無事に作成できました。これで安心して名義変更ができます。」

お客様の声2(匿名): 「夫の残した財産について、何から手をつけていいか分かりませんでしたが、一つ一つ丁寧に教えていただき、スムーズに遺産分割協議書を作成できました。相談して本当によかったです。」

具体的な事例:
事例1: 甲賀市在住のC様(60代)のケース
お悩み:複数の兄弟姉妹がおり、実家の土地の分割方法について意見が割れていた。
サポート:当事務所が中立的な立場で、それぞれの希望と法的観点を踏まえた協議案を提示。数回の話し合いと調整を経て、全員が納得する遺産分割協議書を作成し、円満な相続を実現。

事例2: 大津市在住のD様(40代)のケース
お悩み:遠方に住む相続人がいて、書面でのやり取りが多く、遺産分割協議書の作成が滞っていた。
サポート:当事務所がすべての書類作成と郵送手配を代行。D様は一度も遠方へ行くことなく、確実に遺産分割協議書を完成させ、不動産の相続登記まで一貫して完了できた。

まとめ:円満な相続の第一歩は、遺産分割協議書の作成から

遺産分割協議書は、ご家族が故人様の遺志を尊重し、穏やかに財産を分かち合うための大切なツールです。感情的な対立を避け、法的に確かな形で合意を残すことで、将来にわたる安心へと繋がります。
「司法書士・行政書士 和田正俊事務所」では、お客様一人ひとりの状況に合わせた最適な遺産分割協議書の作成をサポートいたします。複雑な手続きも分かりやすくご説明し、ご家族間の円満な解決を第一に考え、親身に寄り添います。
まずは初回無料相談をご利用ください。 お客様のお悩みやご希望を丁寧にお伺いし、最適なサポートをご提案いたします。

滋賀県大津市の相続相談なら司法書士・行政書士和田正俊事務所当事務所でお手伝いできること

当事務所でお手伝いできること

相続の手続きに関する専門家として、滋賀の司法書士・行政書士 和田正俊事務所がお客様のお手伝いをしています。
最適な相続手続きをお客様のご要望やご事情に応じて、提案し、相続登記をはじめとする各種相続手続きをお客様に代わって行います。また、手続きに必要な書類や手順を丁寧にご説明し、迅速かつ丁寧に対応いたします。
滋賀県南部・滋賀県高島市・京都市内の場合は、無料での出張相談も可能です。お気軽にお問い合わせください。
一人ひとりのお客様に誠実かつ真摯に対応いたします。

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