2024年4月1日施行!相続登記が義務化されました

2024年4月1日、日本の不動産登記制度に大きな変革がもたらされました。これまで任意だった相続登記が義務化され、不動産を相続した方は、その取得を知った日から3年以内に相続登記を申請することが義務付けられます。正当な理由なくこの期間内に申請しなかった場合、罰則として過料が科される可能性があります。
この法改正は、所有者不明土地問題の解消を目指すものであり、多くの相続人様にとって、これまで以上に迅速かつ正確な対応が求められるようになりました。当事務所では、この新たな義務化に対応するため、専門家として皆様を強力にサポートいたします。
この業務が必要なケース・こんなお悩みはありませんか?
2024年の法改正に伴い、以下のようなお悩みをお持ちの方、または当てはまる方は、相続登記義務化への対応が急務です。
・「不動産を相続したけれど、登記手続きがまだ済んでいない」
親や配偶者から土地や建物を相続したが、名義変更の手続きをしていない。
何年も前に相続は発生していたが、登記の必要性を感じていなかった。
・「2024年4月1日以降に相続が開始した」
新制度の対象となり、3年以内の期限内に手続きを完了させたい。
・「罰則が科されるのは避けたい」
義務化による過料のリスクを回避したい。
・「手続きが複雑そうで、何から手をつけて良いか分からない」
必要書類の収集や、登記申請書の作成に不安がある。
・「忙しくて、役所や法務局に行く時間がない」
平日は仕事で忙しく、手続きに時間を割くことが難しい。
・「遠方に住んでいて、相続した不動産がある場所での手続きが難しい」
地元を離れて暮らしており、手続きのために何度も帰省するのが困難。
相続登記義務化対応|当事務所のサポート内容と手続きの流れ
当事務所では、司法書士の専門知識と経験に基づき、相続登記義務化への対応をトータルでサポートいたします。
1.初回無料相談・状況のヒアリング
まずはお客様の状況を詳しくお伺いします。
- 相続の発生時期、相続された不動産の内容、相続人の構成などを確認します。
- ご不明な点やご不安なことについて、丁寧にご説明いたします。
- 滋賀県南部・京都市内のお客様は、無料で出張相談も可能です。
2.必要書類の収集・準備サポート
相続登記には、戸籍謄本、住民票、固定資産評価証明書など、様々な書類が必要です。
- お客様に代わって、これらの書類の収集を代行いたします。
- ご自身で収集される場合も、必要な書類リストを明確にお伝えし、アドバイスいたします。
■相続登記に必要な書類
◎亡くなられた方の戸籍・除籍・原戸籍謄本(出生から死亡まですべて)※
◎相続人全員の戸籍謄本 ※
◎亡くなられた方の除票 ※
◎不動産を相続する方の住民票 ※
◎固定資産評価証明書又は固定資産課税明細書 ※
◎遺産分割協議書(すでに作成されている場合のみ)
◎相続人全員の印鑑証明書
※当事務所で取得することもできます。
3.相続関係説明図・遺産分割協議書の作成サポート
- 複雑な相続関係を分かりやすく図にまとめ、書類作成の基礎とします。
- もし遺産分割協議が必要な場合は、合意内容に基づき、法的に有効な遺産分割協議書の作成をサポートします。
4.登記申請書の作成・法務局への提出代行
- 専門的な知識が必要となる登記申請書を正確に作成いたします。
- 作成した書類は、お客様に代わって管轄の法務局へ提出します。
- オンライン申請にも対応し、迅速な手続きを心がけています。
5.登記完了後のご報告・必要書類のお渡し
- 登記が完了しましたら、登記識別情報(権利証に代わるもの)などの重要書類を丁寧にご説明の上、お客様へお渡しします。
- 今後の不動産管理に関するアドバイスも行います。
料金表
相続登記義務化対応に関する当事務所の主な料金目安です。事案の複雑さにより変動する場合がございますので、詳細はお見積もり時に明確にご提示いたします。
| サービス内容 | 料金目安(税込み) | 備考 |
| 相続登記申請手続き一式 | 69,080円~ | 不動産の個数、相続人の数、戸籍収集の範囲などにより変動 |
| 法定相続情報一覧図作成 | 36,300円~ | 相続人の数、戸籍収集の範囲などにより変動 |
| 遺産分割協議書作成 | 15,125円~ | 相続財産の内容、額などにより変動 |
| 初回相談料 | 無料 | |
| 調査費用 | 別途 | 登録免許税、戸籍謄本取得費用などの実費は別途ご請求いたします。 |
※滋賀県内の一般的な建売住宅(土地1筆、建物1棟)で相続登記を申請した場合、登録免許税を含め、15~20万円ぐらいに収まることが多いです。
※お見積もりは無料です。ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。
よくある質問(FAQ)
相続登記が義務化されるのは、いつからですか?
2024年4月1日から義務化されました。これ以降に相続が発生した場合だけでなく、それ以前に発生した相続についても、この施行日から3年以内に申請が必要です。
相続登記をしないと、どのような罰則がありますか?
正当な理由なく3年以内に相続登記をしない場合、10万円以下の過料が科される可能性があります。
相続した不動産が複数ある場合、すべて登記が必要ですか?
はい、相続した不動産が複数ある場合は、原則としてすべて登記が必要です。
故人が生前に遺言書を残していましたが、それでも相続登記は必要ですか?
はい、遺言書がある場合でも、不動産の名義を相続人に変更するための相続登記は必要です。遺言書の内容に基づいて登記申請を行います。
相続人の間で遺産分割協議がまとまっていませんが、どうすれば良いですか?
遺産分割協議がまとまらない場合でも、まずは不動産の相続人であることの申告(「相続人である旨の申出」)は可能です。ただし、最終的な相続登記には遺産分割協議書の提出が必要となるため、協議成立に向けたサポートも承っております。
実績・お客様の声
当事務所は、これまで数多くの相続登記手続きをサポートし、お客様から感謝のお言葉をいただいております。
・お客様の声1(匿名): 「急な相続で何から手をつけて良いか分からず困っていましたが、和田先生が戸籍収集から登記まで全て代行してくださり、本当に助かりました。3年以内の期限も意識して迅速に進めてくださり、安心して任せられました。」
・お客様の声2(匿名): 「遠方に住んでおり、実家の相続登記がなかなか進まなかったのですが、メールや電話で丁寧にサポートしていただき、無事に手続きが完了しました。これで罰則の心配もなくなり、一安心です。」
・具体的な事例:
事例1: 大津市在住のA様(70代)のケース
お悩み:数年前に亡くなった父の家(徳島県所在)の相続登記が未了で、義務化を知り不安を感じた。
サポート:戸籍の取り寄せから、現地での必要書類準備、登記申請まで一貫して代行。A様は一度も現地に赴くことなく、3年以内の期限内に登記を完了された。
事例2: 湖南市在住のB様(80代)のケース
お悩み:共有名義の土地があり、他の相続人との連絡が取りづらく、相続登記義務化への対応に困っていた。
サポート:当事務所が間に立って他相続人との連絡調整を行い、遺産分割協議書の作成をサポート。無事に共有名義の解消と相続登記を完了し、罰則のリスクを回避できた。
まとめ:相続登記義務化は、放置せずに専門家へ
2024年4月1日から施行された相続登記義務化は、大切な財産である不動産を次世代へ確実に引き継ぐための重要なルールです。3年以内という期限、そして罰則の可能性を考えると、早めの対応が何よりも大切です。
「司法書士・行政書士 和田正俊事務所」では、この新たな義務化に対応するため、専門知識と豊富な経験で皆様を全面的にサポートいたします。複雑な手続きを分かりやすくご説明し、お客様の負担を最小限に抑えながら、確実な相続登記を実現します。
まずは初回無料相談をご利用ください。 お客様の状況を丁寧にお伺いし、最適な解決策をご提案いたします。
滋賀県大津市の相続相談なら司法書士・行政書士和田正俊事務所当事務所でお手伝いできること

相続の手続きに関する専門家として、滋賀の司法書士・行政書士 和田正俊事務所がお客様のお手伝いをしています。
最適な相続手続きをお客様のご要望やご事情に応じて、提案し、相続登記をはじめとする各種相続手続きをお客様に代わって行います。また、手続きに必要な書類や手順を丁寧にご説明し、迅速かつ丁寧に対応いたします。
滋賀県南部・滋賀県高島市・京都市内の場合は、無料での出張相談も可能です。お気軽にお問い合わせください。
一人ひとりのお客様に誠実かつ真摯に対応いたします。
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この記事を書いた人

司法書士・行政書士 和田正俊事務所 代表和田 正俊(Wada Masatoshi)
- 滋賀県司法書士会所属 登録番号 滋賀第441号
- 簡裁訴訟代理関係業務 認定番号 第1112169号
- 滋賀県行政書士会所属
登録番号 第13251836号会員番号 第1220号 - 公益社団法人 成年後見センター・リーガルサポート滋賀支部所属
会員番号 第6509213号
後見人候補者名簿 及び 後見監督人候補者名簿 搭載 - 法テラス契約司法書士
- 近畿司法書士会連合会災害相談員

