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2024/10/09
事後届出制は、全国にわたる一般的な土地取引規制制度として機能しています。一定規模以上の土地取引について、開発行為に先んじて土地の利用目的を審査し、必要に応じて助言や勧告を行うことで、早期の是正を促す仕組みです。
法定面積以上の土地について売買契約を締結した場合、契約締結の日から2週間以内に、土地が所在する市町村を経由して都道府県知事に届出を行う必要があります。具体的な法定面積は以下の通りです:
一団の土地とは、土地利用上現に一体の土地を構成している、または一体として利用可能な土地のことを指します。事後届出制では、買いの一団の場合のみ届出が必要です。
国土交通省では、事後届出制の普及・啓発活動を推進するため、ポスターやリーフレットを作成しています。これらは国土交通省のホームページからダウンロード可能ですので、ぜひご活用ください。
事後届出制は、土地取引の透明性を高め、適正な土地利用を促進するための重要な制度です。土地取引に関わる皆様には、この制度の理解と適切な運用をお願い申し上げます。
このブログ記事が、国土利用計画法に基づく事後届出制の理解を深める一助となれば幸いです。ご質問やご意見があれば、ぜひお問い合わせからお知らせください。