HPを見たとお伝えください077-574-7772
営業時間|9:00~17:00 定休日|土・日・祝
HPを見たとお伝えください077-574-7772
営業時間|9:00~17:00 定休日|土・日・祝
2024/09/20
代表取締役等住所非表示措置については、商業登記規則の改正により実施される新たな制度についての情報を提供しています。
以下は、一連のQ&Aで提供されている主要なポイントをまとめた内容です。
住所非表示措置とは、株式会社の代表取締役、代表執行役、または代表清算人の住所の一部を登記事項証明書や登記情報提供サービスに表示しないようにする制度です。この措置は、代表取締役等のプライバシー保護を目的として導入されます。
住所非表示措置が講じられた場合、代表取締役等の住所は最小行政区画(市区町村、東京都23区および政令指定都市は「区」)まで表示されます。それ以降の具体的な住所は表示されません。
この措置は新たな登記に限り適用されます。既に登記されている代表取締役等の住所に関しては、従来通り全住所が表示されます。
住所非表示措置を講じるための申出は、次のいずれかの登記申請と併せて行う必要があります。
上記は司法書士や関係者にとって重要な実務情報となります。具体的な運用方法やその他の詳細については、法務省のホームページを参照することをお勧めします。
「代表取締役等住所非表示措置について」法務省ホームページ
この情報が実務において役立つことを願っています。