遺言書の検認手続をしないと遺言書は無効になるのですか? A. 検認を受けていなくても,遺言書が無効になることはありません。 ただし,「遺言書の保管者は相続の開始を知った後,遅滞なく,これを家庭裁判所に提出して,その検認を請求しなければならない」とされており,「相続人が遺言書を発見した後も同様とする」と決められています。 「遺言書を家庭裁判所に提出することを怠り,検認を経ないで遺言を執行し」た者は過料に処すとの規程や,「遺言書を偽造し,変造し,破棄し,又は隠匿した者」は相続人となることはできないとの規程もありますので,無用なトラブルを避けるためにも,相続開始後又は遺言書発見後,速やかに検認手続を行うことをお勧めします。
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