遺言書の検認手続をしないと遺言書は無効になるのですか? A. 検認を受けていなくても,遺言書が無効になることはありません。 ただし,「遺言書の保管者は相続の開始を知った後,遅滞なく,これを家庭裁判所に提出して,その検認を請求しなければならない」とされており,「相続人が遺言書を発見した後も同様とする」と決められています。 「遺言書を家庭裁判所に提出することを怠り,検認を経ないで遺言を執行し」た者は過料に処すとの規程や,「遺言書を偽造し,変造し,破棄し,又は隠匿した者」は相続人となることはできないとの規程もありますので,無用なトラブルを避けるためにも,相続開始後又は遺言書発見後,速やかに検認手続を行うことをお勧めします。
おすすめの記事 死因贈与契約で不動産をもらうことになりました。仮登記は可能ですか? 続きはこちら 遺言で私に不動産を遺贈すると書いてもらいました。仮登記はできますか? 続きはこちら 遺言でリゾートマンションをもらうことになりました。ただ、不動産の表示がありません。登記はできますか? 続きはこちら 国税庁の法人番号公表サイトで当社の情報を検索すると商号のフリガナが間違えていました。これを修正するのは、どうすればいいですか? 続きはこちら 相続で妻が取得した金銭を、夫名義で購入している居住用不動産の住宅ローンの返済に充てることは、贈与になりますか? 続きはこちら