費用がかかるのは困るので,家族を後見人にしたいのですが? A. 家族を後見人候補者として申立てても,100%その通りになるとは言い切れません。 ご本人の状態や財産,後見人候補者を調査した上で家庭裁判所が決定することになります。 ・流動資産が多い ・財産の種類が多い ・親族間で争いがある ・後見人候補者が高齢である 等の場合に,親族後見を申し出ていても専門職が後見人に選任される傾向が強いといわれています。
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