遺言の効果的な活用方法2 │ 滋賀県大津市で相続・遺言書作成・成年後見でお悩みの方は司法書士・行政書士和田正俊事務所にご相談ください。

お気軽にお問い合わせください

相続・遺言書作成・成年後見は滋賀県大津市の司法書士・行政書士|和田正俊事務所

HPを見たとお伝えください相続・遺言書作成・成年後見などのお困りごとのお問い合わせ077-574-7772

お問い合わせ

営業時間|9:00~17:00  定休日|土・日・祝

お役立ちブログ

遺言の効果的な活用方法2

2019/12/02

遺言の効果的な活用方法について

遺言の効果的な活用方法とは・・・

「遺言書」は,何度も書き変えることができます。
その特性を生かして,人生のステージに合わせて遺言書を書くことにより,効果的に遺言書を活用することができます。
また,家族の状況,構成により遺言の効果的な活用方法は異なります。
より効果的な遺言書を作成するには,遺言者様の状況に合わせたカスタマイズが必要になります。
次の例はその一例です。

 

とくに遺産を多く相続させたい子供がいる。

病気で結婚せずにいる子供がいる場合

遺言によって.その子の相続分を多くし,将来の生活費・療養費とすることができます。
他の家族が納得していても,遺言がない場合は相続手続の費用が大幅に増えることがあるので,無駄な出費をしないためにも,一筆遺言を書かれておくことをオススメします。

 

 

後妻をもらった者に先妻の子供がいる場合

後妻を籍にいれて, 1カ月後に夫が死亡したようなケースでは,後妻は配偶者として,財産の2分の1を相続する権利がありますが,これでは先妻の子供は納得いきません。
このようなとき,当面は子供に財産が多く配分されるように遺言し,後妻と何十年も連れ添った後,自分が納得いくときに,後妻に多くの財産が配分されるように書き換えることができます。

 

先妻の子と後妻の子がいる場合

どちらの子も,同等の相続分を持ちますが,後妻の死亡する時点が夫より先か後かにより. 2人の子供の取り分が大きく異なることになります。
夫が死亡した時点での相続分は,後妻が2分の1で,先妻の子と後妻の子は4分の1ずつですが,後妻がその後亡くなった場合には,後妻と養子縁組をしていない限り,先妻の子には後妻の財産の相続権がありません。
そのことを含めて,遺言で2人の相続分を決めておく必要があります。

 

 

先に死んだ子供の嫁の世話になっている場合

面倒をみてもらっていた子供が死亡した後,ずっとその嫁の世話になっていて,他の兄弟や姉妹はあまり面倒をみてくれない,という場合です。親が死亡すると,この嫁は一銭の財産も受け取れません。
この嫁に対して,何か報いたいと思うのでしたら,早急に,この嫁と養子縁組するか,遺言を書いておくべきです。

 

 

遺言書を効果的に活用するには・・・

当事務所でお手伝いできること

当事務所では、ご依頼者様のご意志を実現するため,遺言書を作成するお手伝いをしております。

・遺言書の内容の検討・アドバイス
・遺言書の要件の確認
・遺言書の保管
・遺言書の執行

上記の他にも,ご依頼者様のご希望に合わせて対応させていただきます。

おすすめの記事

司法書士制度をもっと身近に!公式キャラクター「しほ~しし」誕生

続きはこちら

国土利用計画法に基づく事後届出制の重要性とその運用

続きはこちら

「代表取締役等住所非表示措置について」が法務省から出ています。

続きはこちら

「土地等譲渡所得(所得税)及び贈与税申告におけるe-Tax の利用拡大に係る協力について(依頼)」が通知されました。

続きはこちら

電子定款の認証手続きと電子委任状の送信方法の最新動向

続きはこちら

ご相談・ご依頼はお気軽にどうぞ

営業時間|9:00~17:00 定休日|土・日・祝

遺産承継・相続預貯金の手続きもWEBお問い合わせへ