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2019/12/02
「遺言書」は,何度も書き変えることができます。
その特性を生かして,人生のステージに合わせて遺言書を書くことにより,効果的に遺言書を活用することができます。
また,家族の状況,構成により遺言の効果的な活用方法は異なります。
より効果的な遺言書を作成するには,遺言者様の状況に合わせたカスタマイズが必要になります。
次の例はその一例です。
相続人であっても,常日頃素行が悪かったり,経済的負担ばかりかけ,不親切で親の面倒をみようともしなかったり,ほとんど疎遠な状態になっている相続人がいる場合です。
あまり財産を渡したくないと思うのであれば,遺言でその者の相続分を少なくすることもできます。
遺言では,相続する財産を全くの0にするのは難しいのですが,遺留分放棄や廃除の申立てを合わせて行うことにより,対応は可能です。
目下協議離婚の交渉中であっても,離婚成立前に夫が死亡すれば,離婚係争中の妻が,法定相続分として2分の1(妻の他に相続人がいなければ全部)の相続ができることになります。
遺書で「妻には相続させない」旨の記載があれば,遺留分だけの相続になります。
養子にした子と仲が悪くなり,養親の家から出てしまって,事実上離縁状態になっている場合,戸籍上離縁の手続きが終了していなければ,この養子は相続人になります。
この場合も早急に離縁手続きをすることと,遺書で財産をその者以外の者へ与える旨を書いておくべきです。
自分が社長である同族会社を長男に継がせたい場合.他の兄弟に株式や会社の敷地が分散すると事業が成り立たなくなることがあります。
遺書で分割を細かく指定しておけば株式や会社の敷地が分散せずに,安心して事業を継続することができます。
相続人がいない,いてもあまり付合いがない場合,事実上の養子のように世話をしてくれる人や身内のように監護してくれた人に,財産を譲りたいと考えることもあります。
この場合も遺言が役に立ちます。
遺言さえあれば,法定相続人でない人にも財産を与えることができます。
当事務所では、ご依頼者様のご意志を実現するため,遺言書を作成するお手伝いをしております。
・遺言書の内容の検討・アドバイス
・遺言書の要件の確認
・遺言書の保管
・遺言書の執行
上記の他にも,ご依頼者様のご希望に合わせて対応させていただきます。