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2019/12/02
「公告」とは,会社の組織や事業に変更のあること等を株主や債権者に文書で広く知らせ,権利行使又は異議申立ての機会を与えるために行われます。
「公告をする方法」は,定款に定めて,登記する必要があります。
公告義務の課されたものの中には,公告が適法になされなければその後の手続の効果が無効となったり,後日裁判で損害賠償を請求されることもあります。
法人の種類,これからしようとする手続によって公告の方法が違うことがありますが,基本となる会社の公告をする方法についてこのページではご説明します。
会社の公告には,
・決算公告
・株式の内容変更にかかる公告
・株式の募集事項などの公告
・合併などの組織再編に関する公告
・社債権者集会の招集に関する公告
などがあります。
公告の方法としては,次の3種類の方法があります。
①官報に掲載する方法
②時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に掲載する方法
③電子公告
上記の公告方法を組み合わせて定めることもできます。
当事務所では,商業・法人登記の会社設立,商号変更,目的変更,役員変更,機関変更などの登記申請,登記事項証明書の取得のお手伝いをしております。
気軽にお声かけくださいませ。