コラム │ 【滋賀】相続した土地など、不動産の名義変更(相続登記)をサポート | 司法書士・行政書士和田正俊事務所

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【滋賀】司法書士に遺産分割協議書の作成を依頼するメリット

【滋賀】遺産分割協議書の作成は司法書士に依頼したほうがいい?メリットを解説

滋賀周辺で遺産分割協議書の作成を依頼するなら、和田正俊事務所にお任せください。事前に遺産分割協議書の作成を司法書士に依頼するメリットを知ることで、遺産分割協議をスムーズに進められるでしょう。

遺産分割協議書とは?作成は司法書士に依頼するべき?

遺産分割協議書と記した用紙と印章

遺産分割協議書は、相続人全員が遺産の分け方について協議し、合意した結果を文書化したものです。この協議書は、銀行や証券会社、法務局、税務署などの機関に相続手続きを申し込むときに、親族間での合意内容を証明するために必要です。

遺産分割協議書は自分で作成することもできますが、専門家である司法書士に依頼することには多くの利点があります。

ミスのない書類作成でトラブルを予防

遺産分割協議書は、相続人全員が遺産の分け方について合意した内容を記した書面です。遺産分割協議書には、被相続人の氏名や死亡日、相続人の氏名や住所、相続財産の詳細な内容などが記載されます。

遺産分割協議書は、法的に作成義務はありませんが、不動産や預金などの名義変更や相続税の申告などに必要となる場合があります。遺産分割協議書を作成する際には、相続人全員が実印で署名押印し、印鑑証明書も添付する必要があります。

また、遺産分割協議書は、相続人全員が同じものを1通ずつ所持します。遺産分割協議書を作成するにあたっては、相続人調査や相続財産調査を行い、遺産の特定や評価を正確に行うことが重要です。また、遺言書がない場合や法定相続分と異なる遺産分割を行う場合には、遺産分割協議書の作成が必須となります。

遺産分割協議書の作成に不安がある場合やトラブルが発生した場合には、弁護士や司法書士などの専門家に相談することをお勧めします。

相続人同士の仲が悪くても作成しやすい

相続人の関係が良くない場合、遺産分割協議書の作成や修正に時間と労力がかかることが多いです。自分たちで協議書を作ろうとしても、不完全や不公平な内容になる恐れがあり、署名捺印を繰り返すことで、相続人の間の対立が深まることもあります。そのため、司法書士に相談することが有効です。司法書士は相続人の希望を尊重し、適正な遺産分割協議書を作成してくれます。

さらに、司法書士は公正な立場で相続人に解説やアドバイスを行うことができるので、仲の悪い相続人でも冷静に事実を理解しやすくなります。司法書士に依頼することで、遺産分割協議がスムーズに進み、相続人の問題を回避することができます。

相続人や相続財産の調査を依頼

遺産分割協議書は、相続人全員が合意した遺産分割の方法を記した書類です。

遺産分割協議書を作成するには、以下の手順を踏みます。

1.相続人を確定させる

原則として、遺産分割協議書には相続人全員の署名捺印が必要です。しかし、被相続人に複数の婚姻歴・離婚歴がある、養子や婚外子がいるといった場合、相続人が誰なのかわからないケースがあります。その場合は、被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本を取得し、法定相続人を確定させます。

2.相続財産を確定させる

次に、被相続人が所有していた財産を調べて確定させます。相続財産には、不動産・預貯金・有価証券などのプラスの財産だけでなく、債務やローンなどのマイナスの財産も含まれます。相続財産に関する資料(登記簿謄本や預金通帳など)を集めて、財産目録を作成します。

3.遺産分割協議を行う

相続人と相続財産が確定したら、相続人全員で遺産をどのように分割して相続するかを話し合います。遺言書がない場合は、法定相続分に基づいて分割することが一般的ですが、法定相続分と異なる方法で分割することも可能です。ただし、その場合は全員の同意が必要です。

4.遺産分割協議書を作成する

遺産分割協議で合意した内容を書面にまとめたものが遺産分割協議書です。遺産分割協議書には、作成日付、被相続人の氏名・住所・本籍・死亡日時、相続人の氏名・住所・本籍・実印・署名・捺印、誰がどの財産をどのように取得するかなどを記載します。遺産分割協議書は相続人全員で実印で署名押印し、人数分を用意します。

遺産分割協議書は、相続税の申告や名義変更などの手続きに必要な書類です。司法書士には相続人調査や相続財産調査も一括で依頼できるため、負担を大幅に軽減しつつ、ミスなく遺産分割協議書の作成を進められます。

相続登記も併せて依頼できる

令和6年4月1日から、相続した不動産の登記・名義変更手続きが義務付けられます。この義務を怠った場合、正当な理由がないと10万円以下の過料を支払うことになります。したがって、相続で不動産を取得した方は、3年以内に相続登記を行う必要があります。

相続登記は専門的な知識を要する手続きです。相続人だけで行うのは困難です。特に遺産分割協議による相続登記は、添付する書類も多くなります。司法書士は遺産分割協議書の作成から相続登記の手続きまで、一貫して対応できます。司法書士に依頼することで、手間や時間を節約できます。ぜひ、司法書士にご相談ください。

アドバイスがもらえる

司法書士は遺産分割協議書の作成だけでなく、トラブルを未然に防ぐためのアドバイスも行います。相続手続きの種類は多岐にわたり、必要な書類や手続き内容なども変わってきます。司法書士は他士業と連携していることも多く、状況に応じて専門家を紹介するなど、適切な提案が可能です。

司法書士に相続手続きの相談をしたいなら滋賀の和田正俊事務所へ

司法書士に生前贈与について相談する様子

司法書士は遺産分割協議書の作成だけでなく、トラブルを未然に防ぐためのアドバイスも行います。相続手続きの種類は多岐にわたり、必要な書類や手続き内容なども変わってきます。司法書士は他士業と連携していることも多く、状況に応じて専門家を紹介するなど、適切な提案が可能です。

相続手続きにおいて司法書士が得意とする業務の一つが相続登記です。相続登記とは、亡くなった人が所有していた不動産の所有権を相続人に移転するための登記手続きです。

令和6年4月1日からは、相続登記が義務化されることになりました。正当な理由なく3年以上放置してしまうと、過料に処される可能性があります。

司法書士は、相続登記の申請手続きはもちろん、戸籍謄本や遺産分割協議書などの必要書類の取得や作成も行うことができます。また、裁判所に提出する書類の作成や遺産整理業務(相続財産管理業務)も司法書士の業務範囲に含まれます。相続財産の調査や処分、預貯金の解約払戻し手続き、有価証券の名義変更など、相続手続きの大部分を司法書士が代行することができます。

司法書士は相続手続きにおいて幅広く業務を行うことができる専門家です。遺産の種類や必要な手続き、かけられる予算などご自身の状況に合った依頼が可能です。ただし、相続人間の紛争解決や相続税の申告などは司法書士では行うことができません。その場合は弁護士や税理士など他の専門家に相談する必要があります。

和田正俊事務所では、各種相続手続きのサポートに取り組んでおります。ご相談受付からご依頼内容の聞き取り、相続人・相続財産の調査、遺産分割協議書の作成、遺産分割協議に基づく遺産承継、遺産整理手続きの完了報告まで、一連の相続手続きに対応いたします。

また、遺言書や相続関係図の作成、生前贈与、事業承継などもサポート可能です。さらに他士業の専門家とも連携しておりますので、協力しながら問題のスムーズな解決を目指せます。お客様のご要望やご事情に合わせて、適切な方法をご提案させていただきます。

滋賀周辺で相続手続きに関するご相談をお持ちの際は、和田正俊事務所までお気軽にお問い合わせください。

滋賀で遺産分割協議書の作成などを司法書士に依頼するなら和田正俊事務所へ

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