緊急警報!施行1ヶ月で法人摘発。罰金上限3億円時代の企業リスクとは?
先月施行されたばかりの改正風営法。その影響が早くも出始めています。
「【速報】先月施行の改正風営法で法人を初摘発 東京・町田のガールズバー経営法人など4法人を書類送検 罰金額上限は3億円に 警視庁(TBS NEWS DIG Powered by JNN) - Yahoo!ニュース」
このニュースは、風俗営業に関わる事業者の皆さんだけでなく、法人として事業を営むすべての企業にとって、決して他人事ではありません。なぜなら、今回の改正で、法人そのものが処罰の対象となり、その罰金上限がなんと3億円に引き上げられたからです。
この速報を受け、私たち司法書士・行政書士が今、企業の皆さんに最も伝えたいこと。それは、「あなたの会社は、本当に大丈夫ですか?」という問いかけです。
ニュースの概要と改正風営法の「ここが怖い」ポイント
まず、今回のニュースを簡単にまとめましょう。
- 改正風営法施行後、わずか1ヶ月で法人を初摘発
- 東京・町田のガールズバー経営法人など計4法人が書類送検
- 罰金の上限が従来の約300万円から「3億円」に大幅引き上げ
この3億円という罰金額は、中小企業にとっては事業の継続を危うくするほどの、まさに“死刑宣告”とも言える金額です。
今回の改正風営法における最も重要な変更点は、これまでの「個人」だけでなく、「法人そのもの」が処罰の対象となる「両罰規定」が強化されたことです。これにより、従業員の違法行為が、知らぬ間に会社の責任となり、莫大な罰金が科せられる可能性が出てきました。
なぜ今、司法書士・行政書士がこの情報をお伝えするのか?
「風俗営業法なんて、うちには関係ない」そう思われた方もいらっしゃるかもしれません。しかし、今回の改正は、企業のコンプライアンス、ひいては企業統治(ガバナンス)の在り方を根本から問い直すものです。
私たち司法書士は、会社設立や役員変更などの商業登記業務を通じて、企業の基盤づくりをサポートしています。また、企業のコンプライアンス体制構築や、事業目的の変更など、企業の「法務の番人」として、日々多くの企業様を支援しています。
そして、行政書士としては、風俗営業許可申請をはじめとする各種許認可申請の専門家です。事業を始める際の複雑な許認可手続きから、既存事業の適法性の確認、さらには行政庁との折衝まで、企業の「事業の適法性」を確保するためのサポートを行っています。
今回の改正風営法は、たった一度の法規違反が、企業の信用を失墜させ、最悪の場合、事業の継続さえも不可能にすることを明確に示しています。これは、どの業界の企業であっても、決して目を背けてはならないリスクなのです。
あなたの会社が今すぐ確認すべき3つのポイント
手遅れになる前に、ぜひ以下のポイントをチェックしてください。
1.事業内容と営業実態の再確認
自社の事業内容が、風俗営業等の規制対象となりうるかどうか、今一度確認しましょう。直接風俗営業を行っていなくても、関連するサービスや店舗設計が規制に抵触するケースもあります。また、必要な許認可を全て取得しているか、営業許可の範囲内で事業を行っているかも重要です。
2.社内コンプライアンス体制の見直し
従業員に対して、風営法を含む関連法規の知識は十分に周知されていますか?社内規定やマニュアルは、最新の法改正に対応していますか?経営者だけでなく、現場の従業員一人ひとりが法律を遵守する意識を持つことが不可欠です。
3.リスク評価と専門家への相談
「もしかしたら、うちも関係あるかも…」少しでも不安を感じたら、すぐに専門家に相談することが賢明です。自社で判断が難しいグレーゾーンの事業や、コンプライアンス体制に不安がある場合は、放置せず専門家のアドバイスを求めるべきです。
当事務所が提供できるサポート
私たちは、今回の改正風営法による企業リスクに対し、司法書士と行政書士のダブルライセンスを活かし、多角的な視点から以下のようなサポートを提供しています。
風俗営業許可申請・変更手続き
新規の許可取得から、事業内容の変更に伴う手続きまで、行政書士としてスムーズな申請をサポートします。
風営法関連の法務相談・アドバイス
貴社の事業が風営法の規制対象となるか、必要な許認可は何かなど、具体的なご相談に応じます。
コンプライアンス体制構築支援
法改正に対応した社内規定の見直しや、リスク診断、従業員向け研修に関するアドバイスなど、実効性のあるコンプライアンス体制づくりをサポートします。
法人登記関連の相談
事業目的の変更や役員の追加など、法規制に対応するための商業登記手続きもワンストップでご相談いただけます。
手遅れになる前に、ご相談ください
今回の改正風営法による法人摘発は、企業のコンプライアンス意識が問われる新たな時代への警鐘です。知らなかった、では済まされない時代が来ています。
手遅れになる前に、ぜひ一度、貴社の状況を確認し、必要な対策を講じてください。もしご不安な点があれば、私たち司法書士・行政書士にご相談ください。貴社の安心と事業の継続のために、全力でサポートさせていただきます。
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この記事を書いた人

司法書士・行政書士 和田正俊事務所 代表和田 正俊(Wada Masatoshi)
- 滋賀県司法書士会所属 登録番号 滋賀第441号
- 簡裁訴訟代理関係業務 認定番号 第1112169号
- 滋賀県行政書士会所属
登録番号 第13251836号会員番号 第1220号 - 公益社団法人 成年後見センター・リーガルサポート滋賀支部所属
会員番号 第6509213号
後見人候補者名簿 及び 後見監督人候補者名簿 搭載 - 法テラス契約司法書士
- 近畿司法書士会連合会災害相談員
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