相続財産の調査なら司法書士にお任せ!相続財産の範囲とは?

相続財産は事前の調査が大切
財産に該当するもの・該当しないもの
相続財産とは、被相続人から相続人へ引き継がれる財産のことです。不動産や預貯金、借金などが含まれます。例外的に相続財産に含まれないものもありますので、事前に調査しておきましょう。
相続のことでご不明な点がありましたら、滋賀の和田正俊事務所にご相談ください。
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相続財産に含まれるもの・含まれないもの

相続人は、被相続人が死亡したときに、その財産を継承することになります。しかし、相続財産の中には、名義変更などの必要な手続きがあるものもあります。どのような財産の手続きが必要なのか、またどのような財産が相続財産に含まれないのか、把握しておくことが大切です。
一般的には、被相続人が死亡時点で所有していたすべての財産が相続財産となりますが、例外的に除外されるものもあります。相続財産の範囲を事前に確かめておくことで、トラブルを防ぐことができます。
相続財産に含まれるもの
相続財産とは、被相続人が死亡時点で所有している財産のうち、相続財産に含まれるのは預貯金や不動産などのプラスの財産に加えて、借金などのマイナスの財産です。つまり権利と義務、どちらも受け継ぐことになります。また、財産は形のあるなしを問いません。
相続財産の定義は、民法と税法では異なります。民法では、相続や遺贈で得た財産が相続財産とされますが、税法では、相続や遺贈で得た財産に加えて、死亡退職金や生命保険金などのみなし相続財産も含まれます。
また、相続税がかかるかかからないかも、民法と税法では違います。例えば、墓地や墓石などは民法では相続財産ですが、税法では非課税財産です。
相続財産を分ける方法も、遺言書の有無によって変わります。遺言書があれば、遺言書に従って分けられますが、遺言書がなければ、法定相続人による協議で分けられます。協議がまとまらない場合は、裁判所で調停を行うことになります。相続人は配偶者と血族であり、相続順位が決められています。
相続財産の中身について、以下でもう少し詳しく解説します。
<プラスの財産(積極財産)>
プラスとあるように、財産的・経済的な価値を持った財産のことです。主な種類として以下が挙げられます。
不動産 | 農地、山林、宅地、マンション・アパートなどの建物、居宅、店舗など |
---|---|
不動産上の権利 | 借地権、地上権など |
動産 | 家財、自動車、船舶、宝石、貴金属、骨董品、美術品など |
金融資産 | 現金・預貯金、出資金、配当金、株券、投資信託、売掛金、小切手、貸付金など |
その他 | 慰謝料請求権、損害賠償請求権、特許権、電話加入権など |
<マイナスの財産(消極財産)>
プラスの財産とは反対に、マイナスの価値を持つ財産です。法律上、義務に該当します。
債務 | 借金、住宅ローン、買掛金、小切手など |
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税金 | 未払いの所得税、住民税、固定資産税など |
その他 | 未払いの家賃、地代、慰謝料、損害賠償金、医療費など |
【滋賀・和田正俊事務所が解説する相続登記・遺産相続に関する基礎知識】相続財産に含まれないもの(墓地・墓石など)
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被相続人が有する一切の権利義務が原則ではあるものの、例外的に相続の対象外となる財産も存在します。
<被相続人の一身専属権>
一身専属権とは、その人個人にしか存在しない権利や義務のことです。その人(被相続人自身)でなければ成立しないという性質上、他の人(相続人)に帰属させることができません。そのため、相続財産には含まれないのです。
一身専属権には、帰属上の一身専属権と行使上の一身専属権の二種類があります。帰属上の一身専属権とは、その人個人の地位や資格に基づく権利や義務で、他人に移転することができないものです。例えば、親権者の地位や国家資格などがこれにあたります。
行使上の一身専属権とは、その人個人の意思や感情に基づく権利や義務で、他人に移転しても行使することができないものです。例えば、扶養請求権や慰謝料請求権などがこれにあたります。
一身専属権は、本人の死亡によって消滅するため、相続や譲渡の対象にはなりません。また、債権者から差し押さえられることもありません。一身専属権は、その人個人の生命や身体、名誉や信用などを保護するために存在するものであり、相続法上では無視されるものです。
【具体例】
- 代理権
- 国家資格
- 生活保護受給権
- 労働者である地位
- 扶養請求権
- 婚姻費用分担請求権 など
<生命保険金・死亡退職金>
生命保険金や死亡退職金は、相続の際にどのように扱われるのでしょうか。一般的には、これらの金額は相続人ではなく受取人に支払われるため、相続財産には含まれないと考えられます。しかし、受取人の指定や規約・規程の内容によっては、相続財産となる場合もあります。
また、このような場合であっても、相続税の対象となるみなし相続財産として扱われます。したがって、生命保険金や死亡退職金を受け取る場合は、その性質や条件を確認することが重要です。
<祭祀財産>
祭祀財産とは、神仏や先祖を祀るために必要な財産のことです。これらの権利は、祭祀主宰者が承継するのが原則です。また、祭祀財産ではない遺体・遺骨についても、祭祀主宰者が埋葬のための管理権を有します。
祭祀財産には、次の3つの種類があります。
- 系譜:家系図や家系譜など、先祖から子孫へと連なる血縁関係を記録したものです。
- 祭具:仏壇・位牌、仏像・神棚など、祖先の祭祀や礼拝を行う際に使用する器具です。
- 墳墓:墓地・墓石、埋棺など、故人の遺体や遺骨を葬るための設備です。
祭祀財産は、相続財産とは異なり、相続税の対象になりません。また、相続放棄をしても、祭祀財産は承継することになります。承継した後は、自由に処分することができますが、親族間でトラブルにならないように注意が必要です。
祭祀主宰者は、被相続人が指定した場合はその指定に従います。指定がない場合は、慣習に基づいて決まります。慣習が明らかでない場合は、家庭裁判所に選任を求めることができます。祭祀主宰者は、葬儀や法事などを代表して執り行う役割を担います。
その他、相続財産の対象にならない権利・義務は、原則、個別での契約や話し合いなどを経て、誰が受け継ぐのか決定します。
相続財産の範囲を正しく把握したいときは相続に詳しい司法書士などの専門家に相談し、調査してもらうことをおすすめします。また、相続税の算定の際に葬儀にかかった費用を控除できることもあります。
滋賀の和田正俊事務所が相続登記・遺産相続に関する基礎知識として解説している「遺産総額から控除できる葬式費用・墓石や墓地の購入など遺産総額から差し引く葬式費用には該当ない費用」のページも、併せてご一読ください。
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被相続人から相続人へ引き継がれる相続財産には、不動産や預貯金などの財産をはじめ、借金やローンなどが含まれます。
その一方、被相続人の一身専属権や生命保険、死亡退職金、祭祀財産などは含まれません。ただし、生命保険や死亡退職金はみなし相続財産として受け取ることができます。相続財産に含まれるものと含まれないものをあらかじめ把握するためには、事前の調査が重要です。
滋賀の和田正俊事務所では、相続手続きのプロフェッショナルである司法書士・行政書士が、相続が発生している方、これから相続を考える方などへのサポートを行っております。どれだけ複雑な相続のご相談でも解決策を模索し、可能な限りお応えできるように滋賀の司法書士・行政書士が精一杯お手伝いさせていただきます。
さらに他士業の専門家とも協力しながら、問題のスムーズな解決に取り組みます。無料出張相談もご案内しております。遺産相続・遺言書作成・名義変更・生前贈与など、相続手続きに関することでお困りの際は、お気軽にお問い合わせください。
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