安心のために!認知症と夫婦の財産管理のポイント
認知症は高齢化社会において避けられない問題の一つです。厚生労働省の推計によれば、2025年には認知症患者が約700万人に達するとされており、65歳以上の5人に1人が認知症になると予測されています。特に夫婦の一方が認知症を発症した場合、財産管理が大きな課題となります。この記事では、認知症と財産管理に関する重要なポイントを詳しく解説します。
認知症で困る財産管理の実態
認知症が進行すると、以下のような財産管理の問題が生じることがあります:
- 銀行取引の制限 - 認知症と判断されると、本人名義の預金口座の利用が制限される場合があります
- 不動産の売却困難 - 本人名義の不動産を売却したり、担保に入れたりすることが難しくなります
- 契約行為の制限 - 介護サービスの契約や各種保険の手続きなどができなくなります
- 詐欺被害のリスク - 判断力の低下により、詐欺や悪質商法の被害に遭うリスクが高まります
特に夫婦間では「配偶者だから大丈夫」と思いがちですが、法律上は夫婦であっても他人の財産を勝手に処分することはできません。例えば、夫が認知症になり、自宅が夫名義である場合、妻は単独で売却することができなくなります。
具体的な困りごとの例
ケース1: Aさん(78歳)は認知症の夫(80歳)の介護のため、バリアフリー工事を検討していましたが、自宅が夫名義のため、リフォームローンが組めず、工事が進められませんでした。
ケース2: Bさん(75歳)の妻(73歳)が認知症を発症。妻名義の預金があったものの、銀行から引き出しを制限され、介護費用の支払いに苦労しました。
家族信託の活用
家族信託は、認知症や判断能力の低下に備え、自身の財産管理を家族に委ねる制度です。信託契約を結ぶことで、財産の管理を信頼できる家族に任せることができ、安心して生活を続けることができます。
家族信託の仕組み
家族信託の基本的な仕組みは以下の通りです:
- 委託者(財産を預ける人)が、受託者(財産を管理する人)に財産の管理を委託します
- 受託者は、受益者(財産から利益を受ける人)のために、信託契約に基づいて財産を管理します
- 通常、認知症に備える場合は、委託者本人が受益者となり、配偶者や子どもが受託者となることが多いです
例えば、夫が妻に自宅不動産の管理を信託しておけば、夫が認知症になっても妻は夫に代わって不動産を管理・処分することができます。
家族信託のメリット
メリット
- 認知症になっても柔軟な財産管理ができる
- 家庭裁判所の関与なく手続きができる
- 相続対策としても活用できる
- 財産管理の方針を細かく決められる
- 受託者を複数指定することも可能
デメリット・注意点
- 設定費用がかかる(30〜100万円程度)
- 不動産の場合は登記費用が別途必要
- 専門的な知識が必要で理解が難しい
- 受託者に第三者チェック機能がない
- 委託者の判断能力があるうちに設定する必要がある
成年後見制度の利用
成年後見制度は、認知症などで判断能力が低下した場合に、後見人が財産管理を行う制度です。後見人は家庭裁判所によって選任され、本人の財産を保護し、適切に管理します。
成年後見制度の種類
成年後見制度には、判断能力の程度に応じて以下の3つの類型があります:
類型 | 対象者 | 支援内容 |
---|---|---|
後見 | 判断能力が常に欠けている状態 | 財産に関するすべての法律行為を代理 |
保佐 | 判断能力が著しく不十分 | 重要な財産行為に同意権・取消権あり |
補助 | 判断能力が不十分 | 特定の法律行為について同意権・取消権あり |
成年後見制度のポイント
成年後見制度を利用することで、本人の財産が不正に使用されることを防ぎます。また、以下のような特徴があります:
- 後見人には、配偶者や親族がなることもできますが、必ずしも家族が選ばれるとは限りません
- 家庭裁判所が本人にとって最適な後見人を選任します
- 後見人は定期的に家庭裁判所に財産管理の報告をする義務があります
- 後見人への報酬が発生します(月額2万円程度が目安)
- 本人の死亡により後見は終了します(相続手続きには別途対応が必要)
申立ての流れ
- 申立書類の準備(診断書、戸籍謄本、財産目録など)
- 家庭裁判所への申立て
- 家庭裁判所による調査(本人面談、申立人面談など)
- 後見人等の選任
- 後見開始の審判
申立てから後見開始までは、通常2〜3ヶ月程度かかります。
任意後見制度の活用
任意後見制度は、本人が元気なうちに信頼できる人を後見人として選び、将来の財産管理を任せる制度です。これにより、本人の意向に沿った財産管理が可能となります。
任意後見制度の特徴
任意後見制度の主な特徴は以下の通りです:
- 判断能力があるうちに、公正証書で任意後見契約を結びます
- 将来、判断能力が低下したときに、家庭裁判所が任意後見監督人を選任し、契約が発効します
- 自分で後見人と委任事項を選べるため、本人の意思を尊重した財産管理が可能です
- 契約内容を自由に設計できるため、柔軟な財産管理が可能です
任意後見制度のメリット
任意後見制度を利用することで、以下のようなメリットがあります:
- 自分で信頼できる人を後見人に選べる
- 後見人の権限範囲を自分で決められる
- 将来に備えて早めに準備できる
- 発効前の見守り契約も併用できる
夫婦間での任意後見契約の注意点
夫婦間で互いを任意後見人に指定し合う場合は、以下の点に注意しましょう:
- 高齢の夫婦の場合、同時に認知症になるリスクがあります
- 代替の任意後見人(子どもや専門職)も指定しておくと安心です
- 配偶者が先に亡くなった場合の対応も考えておく必要があります
- 任意後見監督人への報酬(月1〜2万円程度)が発生することを理解しておきましょう
夫婦の財産管理における実践的アドバイス
日常的な財産管理の工夫
1. 情報の共有と整理
- 財産の全体像(不動産、預貯金、保険、有価証券など)を夫婦で共有しましょう
- 口座情報(銀行名、支店名、口座番号、暗証番号)を整理しておきましょう
- 重要書類の保管場所を確認しておきましょう
- 定期的に情報を更新しましょう
2. 金融機関での対策
- 夫婦の共同名義口座を作っておくと便利です(日常生活費用分)
- 代理人カードの設定を検討しましょう
- 家族信託や任意後見制度の利用を金融機関に伝えておくと安心です
3. 認知症の兆候に注意
- 同じことを何度も質問する
- お金の計算や管理がおろそかになる
- 日付や場所の認識が曖昧になる
- 物の置き場所がわからなくなる頻度が増える
- 判断力や決断力が低下している
このような兆候が見られたら、早めに専門医に相談し、財産管理対策を進めましょう。
各制度の比較
家族信託 | 任意後見制度 | 成年後見制度 | |
---|---|---|---|
開始時期 | 契約時から即時 | 判断能力低下後 | 審判後 |
費用 | 30〜100万円程度 | 公正証書作成費用約5万円+監督人報酬 | 申立費用2〜5万円+後見人報酬 |
自由度 | 高い | 比較的高い | 低い |
監督機能 | 弱い | 監督人による監督 | 家庭裁判所による監督 |
相続対応 | 対応可能 | 死亡で終了 | 死亡で終了 |
まとめ
認知症と財産管理は、夫婦にとって重要な課題です。以下のポイントを押さえ、早めの対策を講じましょう:
- 早期対応が重要:認知症の兆候が見られる前から、早めに対策を講じましょう
- 複数の対策を組み合わせる:家族信託、任意後見制度、成年後見制度などを状況に応じて活用しましょう
- 専門家に相談する:司法書士、行政書士、弁護士などの専門家のアドバイスを受けましょう
- 定期的な見直し:財産状況や家族構成の変化に応じて、定期的に対策を見直しましょう
認知症は誰にでも起こりうる可能性がある病気です。「もしも」の時に慌てないよう、元気なうちから準備を進めておくことが、ご自身とご家族を守ることにつながります。当事務所では、認知症に関連する財産管理のご相談を承っておりますので、お気軽にご相談ください。
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