公証人手数料が変更になっています。│ 滋賀県大津市で相続・遺言書作成・成年後見でお悩みの方は司法書士・行政書士和田正俊事務所にご相談ください。

お気軽にお問い合わせください

相続・遺言書作成・成年後見は滋賀県大津市の司法書士・行政書士|和田正俊事務所

HPを見たとお伝えください相続・遺言書作成・成年後見などのお困りごとのお問い合わせ077-574-7772

お問い合わせ

営業時間|9:00~17:00  定休日|土・日・祝

お役立ちブログ

公証人手数料が変更になっています。

2022/02/02

令和4年1月1日から公証事務運用が改正されています。

これにより、「株式会社等の定款認証手数料の改定」、「郵送による執行文付与申立て、正謄本交付申立てを認めること」、「嘱託人作成文書への押印を廃止すること」の3点が変更になっています。

1.株式会社等の定款認証手数料の改定

 株式会社又は特定目的会社の定款の認証の時に、公証人に支払う手数料ですが、今までは5万円でしたが、
・資本金の額等が100万円未満の場合       ・・・3万円
・資本金の額等が100万円以上300万円未満の場合・・・4万円
・その他の場合                  ・・・5万円
にと改められます。

2.郵送による執行文付与申立て、正謄本交付申立てを認めること

 今まで公正証書で執行文付与の申立てや謄本の請求については、郵送での申立て、交付請求はできませんでしたが、今回の改正でこれらの執行文付与の申立て、公正証書の正本・謄本の交付請求についても認められるようになりました。
 ただし、本人確認をテレビ電話を使って行う場合に限られ、この場合、公的機関が発行する申立人の写真付身分証明書が必要になります。

3.嘱託人作成文書への押印を廃止することについて

 各種行政手続で押印が廃止されていることを受け、公証役場でも一部手続において押印が廃止されることになりました。
 主に押印が廃止される手続としては、
・電子定款に関する申告書等の押印
・保証意思宣明書の保証予定者の押印
・原本還付請求手続
になります。

それぞれ取り扱いが変わっていますので、直接公証役場とやりとりをされる際は、ご注意くださいね。

■■□―――――――――――――――――――□■■
 司法書士・行政書士和田正俊事務所
 【住所】 〒520-2134 滋賀県大津市瀬田5丁目33番4号
 【電話番号】 077-574-7772
 【営業時間】 9:00~17:00
 【定休日】 日・土・祝
■■□―――――――――――――――――――□■■

おすすめの記事

司法書士制度をもっと身近に!公式キャラクター「しほ~しし」誕生

続きはこちら

国土利用計画法に基づく事後届出制の重要性とその運用

続きはこちら

「代表取締役等住所非表示措置について」が法務省から出ています。

続きはこちら

「土地等譲渡所得(所得税)及び贈与税申告におけるe-Tax の利用拡大に係る協力について(依頼)」が通知されました。

続きはこちら

電子定款の認証手続きと電子委任状の送信方法の最新動向

続きはこちら

ご相談・ご依頼はお気軽にどうぞ

営業時間|9:00~17:00 定休日|土・日・祝

遺産承継・相続預貯金の手続きもWEBお問い合わせへ