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遺言の効果的な活用方法3

2019/12/02
素行の悪い相続人がいる場合
相続人であっても,常日頃素行が悪かったり,経済的負担ばかりかけ,不親切で親の面倒をみようともしなかったり,ほとんど疎遠な状態になっている相続人がいる場合です。

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遺言の効果的な活用方法2

2019/12/02
遺言書は何度も書き換え可能で、人生のステージや家族の状況に応じて効果的に活用できます。特に、特定の子供に多くの遺産を相続させたい場合や、後妻と先妻の子供がいる場合、先に亡くなった子供の嫁の世話になっている場合など、状況に応じた遺言書の作成が重要です。遺言書を通じて、相続分を調整し、無駄な出費を避けることができます。当事務所では、遺言書の内容の検討やアドバイス、要件の確認、保管、執行などをサポートし、ご依頼者様のご意志を実現するお手伝いをしています。

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遺言の効果的な活用方法1

2019/12/02
遺言書は何度も書き換え可能で、人生のステージや家族の状況に応じて効果的に活用できます。例えば、配偶者のために遺産を残したい場合や、子供がいない場合、内縁の妻がいる場合など、それぞれの状況に応じた遺言書の作成が重要です。遺言書を効果的に活用するためには、遺言者の状況に合わせたカスタマイズが必要です。当事務所では、遺言書の内容の検討やアドバイス、要件の確認、保管、執行などをサポートし、ご依頼者様のご意志を実現するお手伝いをしています。

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遺言書を見つけたときは(遺言書の検認)

2019/12/02
遺言書が封印されている場合、家庭裁判所で相続人の立会いのもとで開封しなければならず、勝手に開封すると過料が科される可能性があります。公正証書遺言以外の遺言書が見つかった場合は、家庭裁判所に検認の手続きを申請し、相続人全員が立ち会う中で開封・検認が行われます。検認により遺言書の成立と存在が確認され、偽造や変造を防ぎます。当事務所では、検認手続きに必要な書類の作成や収集をサポートしています。

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その他の遺言書(秘密証書遺言・遺贈・遺言信託)

2019/12/02
秘密証書遺言は、遺言者が自ら書いた遺言書を公証人と証人が証明する形式の遺言書で、内容の秘密を保てる利点がありますが、無効になる可能性もあります。作成には特定の要件を満たす必要があり、当事務所ではその作成をサポートしています。また、遺言書を利用した寄付や特殊な遺言書の作成も支援しており、信託を利用することで従来の遺言では難しかった財産管理や寄付が可能になります。信託は、信頼できる人に財産を預け、設定した目的に従って管理・処分する制度です。

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