この文章は、遺言書の有無による相続手続きの費用の違いについて説明しています。特に、子供がいない場合に配偶者と兄弟姉妹が相続人となるケースで、遺言の有無が相続の結果に大きく影響することを述べています。具体的な事例として、86歳の夫が亡くなり、妻と妹が相続人となる場合の費用例が示されています。遺言がない場合、遺産分割協議や調停が必要となり、費用が高くなる可能性がありますが、遺言があれば手続きが簡略化され、費用も抑えられることが多いです。
また、遺言書がある場合の費用例として、自筆証書遺言と公正証書遺言の費用が比較されています。遺言がない場合は、調停や弁護士報酬などの追加費用が発生する可能性があり、結果的に費用が高くなることが示されています。
この事例から、兄弟姉妹が相続人となる場合は、遺言書を作成することが推奨されています。さらに、事務所では遺言の作成支援や相続登記の申請、遺産分割協議書の作成など、相続手続き全般のサポートを提供していることが述べられています。滋賀や京都での相続手続きに関する相談も受け付けています。